なんとなく

日常の思うところを綴っております

夏休みの計画

2011-06-30 | 日記

こんばんは。
瀬那みきです。

毎日暑いですが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうか?
去年暑かったせいか、夏というと、熱中症、暑さ対策、節電などなど比較的マイナスイメージばかり強調されがちなように見受けられます。
夏というと、そういうマイナスなイメージから気持ちも内向きとなりがちですが、よくないことだな、と思うようになりました。

夏は暑くてあたりまえ、といってしまえばそれまでなんですが、もっとポジティブに夏を楽しもうと考えられないものでしょうか。
夏休み、花火大会、納涼祭、プール、海水浴、マリンスポーツなど考えてみれば沢山、夏ならではの楽しみがありますよね。
東京は公園も多いし、水辺の木陰へでも行けば涼しい場所は結構あるかもしれません。

そんなことを考えるようになったのは、夏の達人ともいうべき「TUBE」のボーカリスト前田さんの新聞の記事をよんだことがきっかけでした(6月29日付朝日新聞朝刊)。


さて恒例の法令用語解説コーナーです。
今日はまず、
「侵す」と「犯す」について
「侵す」は権利または自由を害する場合に用いられます。
「犯す」は刑罰法規において罪とされる行為をすることを表わす場合に用いられます。

次に
「規定」と「規程」について
「規定」は法令における個々の条項の定めのことです。
「規程」は官公庁などの執務に関する規則のことです。

最後に
「直ちに」と「速やか」と「遅滞なく」について
「直ちに」は時間的緊急度が非常に高いのです。
「速やかに」はできるだけ時間をかけないようにという意味です。
「遅滞なく」は正当なまたは合理的な理由による遅延は許容されます。

時間的緊急度の高い順に「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」となります。

今日はこんなところで。


社会人になってからですが、ギター教室に通っていた時期がありました。
なにか楽器をやりたいと思い、ほかにピアノ、バイオリンとある中で、ギターを選んだ理由は、音が比較的静かで、近所迷惑にならないからでした。
後に、サイレントバイオリンをヤマハ楽器が発売することになるのですが、そんなことは当時は思い及びませんでした。

10年くらい学んで(その間教室通いは通算して4年位)、クラシックギターの名曲といわれるものはひととおり「なぞり」ました。ひととおり演奏できます、なんて言えたらいいのですが、とてもそんな神技はできません。
楽器をものにするのは容易なことではありませんから。
しかも最近は楽器に全く触れもせず、演奏技能の退化を実感するのが正直怖いところです。

ところで、私の父がギターを弾きたいと最初に言い出したのが5年くらい前のことでした。
映画「サウンド・オブ・ミュージック」のトラップ大佐のエーデルワイスの演奏場面に影響されたことがきっかけで、要望も「エーデルワイス」を教えてくれとのことでした。

まずは初級用のテキストを使って音階の練習と、練習曲をお教えしました。
私の経験から、練習曲ばかりではつまらないので、ある程度音が出せるようになった段階で、曲を弾いていただくことにしました。
弾きたい曲があればしめたもので、弾きたい一心で上達が早いというもの。
エーデルワイスの譜面の一小節目だけでも弾くことができれば、曲の雰囲気も実感でき、感動が生まれます。

ところがこの一小節目が難関だったようで、セーハ(1本の指でギターの複数の弦を押さえること)がどうしてもできない。弦を押さえられるけれども、音が潰れてしまい、和音がどうしても出せないのです。
「私より手も大きくて、力もあるのにどうしてできないの?」
とからかったりもしました。
それがよくなかったせいか、父はセーハで挫折し、エーデルワイスは叶わぬ夢となりました。

あとから知ったのですが、初心者の多くがセーハで挫折し、ギターを諦めるそうです。

そんな父が最近になってまたギターをやりたいと言い出しました。
弾き語りのギター教室に通うとのことだったのですが、結局教室には通わなかったみたいです。

その代わりに、乗馬をやることにしたようです。
大学時代には馬術部に所属しており、私も父の影響で子供のころに父の所属する乗馬クラブに通っていたこともありました。

そんなわけで、ヘルメットやら乗馬用の靴やらを出してきて、夏休みには馬に乗ろうと計画しております。

今から楽しみです。


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ゴルフをプレーする

2011-06-23 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。

虫が活発に活動する季節となりました。
虫除け対策を講じないといけない、ということで日曜日に昨年とは違う製品を薬局で購入し(同じ製品だと、虫も学習していて罠にかかってくれないと思いまして)、部屋の隅々に設置しました。加えて、ご近所の方から教えていただいた虫退治法も玄関先等に講じました。ご近所の方のお話だとかなり退治できそうだったのですが、今のところそれほどの効果がみられません。すでに虫たちに学習されてしまったのでしょうか。
とすれば、敵もなかなか手ごわいものです。

さて、ずいぶん前に会社から頂いたWii(任天堂のゲーム機)が自宅にあります。
テレビゲームなんてしないし、興味もそれ程ありませんでした。
人口のバーチャルな世界に遊ばれているようで、何の発見もなく、時間の無駄だと思っていました。
でも、ま、折角頂いたのだし、ということで一応ソフトを購入し、ひととおり遊びました。
体をかなり動かしますので、長時間はできなく、中毒になることはまずないとは思いますが、そろそろ飽きてきた頃のことでした。
ゴルフプレーのソフトでふと気持が止まりました。
普段ゴルフなんてしませんし、興味は全くありませんでした。

でも、なぜゴルフってこんなに人気があるのでしょうか。
止まっているボールを打って何が楽しいのでしょうか。
最初、Wiiでゴルフをプレーをしても、空振りはするは、コースは外れるはで、ひどい成績しか出せなかったのですが、ふとそんなことを考えたことがきっかけで、ゴルフについて考えるようになりました。

テレビ番組でプロのプレーを見ると、まずそのフォームの美しさに目が行きます。
フォームの美しさは、ショットの正確さに反映されるのではと思い、早速イメージトレーニングから入りました。
気分転換の時間は素振りの練習。台所でのちょっとした空いた時間でも素振りの練習。
スローモーションで練習したりすると、ある体勢でのクラブの位置など分からなくなってきます。その時はテレビで確認。
なんて、自分と違ってこの人達は美しいのだろうとホレボレしながら見ておりました。
こんな感じかな、とイメージトレーニングを繰り返し、自分の姿はガラス窓に映った姿で確認しながら、だんだんとさまになってきました。
そうこうするうちに素振り自体が楽しくなり、Wiiのことなど忘れかけていた頃、そうそうと思い出し、ゲームで実践しました。

すると、自分でも唖然とするほど以前よりも格段にスコアがのびました。
しかも体が疲れない。
チップインバーディ、イーグルを成し遂げた日は、もしかしてゴルファーになれるかもしれない、などと妄想を抱いてしまうくらいでした。
こうして、フォームの美しさは、ショットの正確さに反映されるということがゲームで実証され、新しい発見に満足し、Wiiを充分満喫することができた次第でした。


さて、今日はいつもと趣向をかえて、法令の用語について解説などしてみようかと思います。
私も普段あまり意識して使っていないので、ちょうどいい勉強になります。

まず「又は」と「若しくは」について。
「A又はB若しくはC」という法律の文章があります。
このように選択の関係が何段階かに重なり合っている場合に、「又は」は、大きな連結に用い、「若しくは」は小さな連結に用いられます。
例文の場合、「A」又は「B若しくはC」と読むことになります。

次に「並びに」と「及び」について。
「A並びにB及びC]という法律の文章があります。
このように並列の関係が何段階かに重なり合っている場合において、「並びに」は、大きな連結に用い、「及び」は、小さな連結に用いられます。
例文の場合、「A」並びに「B及びC」と読むことになります。

今日はこの位にしておきますね。

先週の日曜日は曇りの中、町内の公園、植え込みの草取りなど地域の皆様と行いました。その後、専門委員会と定期理事会を行い、1日町内の用事で潰れました。
こういう機会でもないと、地域の皆様方と触れ合う機会もないので、よかったと思います。
現在町内の草取りは年2回あるのですが、以前は年1回だったので、来年から1回に戻そうと1人議案を練ったりもしたのですが、草取りを楽しみにしている方がいらっしゃるということを聞き、年1回議案は見送ろうと思いました。


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震災から3箇月が経ちました

2011-06-16 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。

震災から3ヶ月が経ちました。

自宅に戻られ後片付けをされている方、仮設住宅に入居できたものの慣れない環境のせいか以前にも増して孤独感に悩まされている方、体育館で依然避難生活を送られている方、瓦礫の山で遊んでいる子供たちの姿、をテレビ、新聞等で伺う日々が続きました。

1995年の阪神淡路大震災と明らかに違う点は、放射能汚染があったか、なかったか。これがなければ、もっとはやく家に戻れたのに、復旧作業も進んだのに、ということを一番考えさせられるのは、被災者ご自身であって、そういう考え自体が、いささかも事態を好転させるものではないことを痛感するものの、やはりそう考えざるを得ない状況でいらっしゃるのでは、と推察されます。

原子力発電を悪と看做したとしても、この事態を好転させることに繋がらないように思われます。
あたらしいエネルギー資源をどうするか、それが定まったとしても実現には時間が必要です。
今、被災者の方々に必要なのは、途方もない先の未来像ではないでしょう。
一刻も早い復旧、復興でしょうか。
わたしたちの励ましの言葉も被災者の方々にはもはや苦痛となっているようです。

被災者の方々の心に希望と勇気のともし火がありますように、わたしにできることは何なのでしょうか。
人それぞれの支援のあり方があると思います。
それが真摯な気持から行われるのであれば、小さなことであったとしても、必ず実を結ぶと信じております。

わたしは毎日被災者の方のことを考えることにしました。
例えば、夜寝る前とか、今日も体育館で寝泊りしていらっしゃる方がいるんだ、とかそんなことですが。

さあ、商法のつづきをやりましょうか。

商法上の各制度の歴史を見ると、どこかの国で発生した制度(例えば手形、株式会社)が他の国で継受発達させられ、さらに一般に各国に伝播し完備した制度となるような経緯をとるのが普通です。この意味で商法は法の中でもっとも世界統一的傾向の顕著な種類の法に属します。

商法の発達のこのような傾向を観察すると、その基調が各国において支配的なその時々の政治的理念や制度から全く無関係なものであるということなのです。商法の進化と進歩とは、技術的理性の発達であり、政治から全く独立して行われます。これは新憲法の施行によって法の他の諸分野が大きな影響を受けたのにかかわらず、商法が全然影響を受けなかったことからも証明されます。ナチ・ドイツにおいても商法は大きな変更をなさずに従来のものが維持されました。

この商法の精神は一般司法の部分に影響を及ぼし、民法の原則が商人化されはじました。当初には、商人の間の、または商事だけの原理であった法律行為の解釈の自由、法律行為の解釈に対する慣習の重要性、契約自由および方式自由の諸原則は商法から民法の中に移入され、共同の財産となり商法中に姿を現さなくなりました。このように商法は自ら不断に進歩し、新しい私法原理を発見し、その後それを民法に委譲することによってこれを豊富にし、自分は先へ先へと歩み続けるのです。

これは人間のある方面の「経済人」化であります。この経過が「経済人」化されて差し支えない私法的生活の部分に限られるならば、あたかも進歩した物的技術の普及のように、それ自体むしろ祝福すべき現象です。しかしもしそれが「経済人」化されるべきものでない範囲まで波及する場合には呪咀すべき結果を引き起こします。
資本制的な自由主義は、「経済人」である商人の世界から出発して、契約自由の美名の下にその世界の住民ではない労働者に「経済人」の精神と相容れないところの、貴重な人格から派出する人間の労働を目的とする雇用契約のようなものに推及され、ここでも商人の世界におけるように抽象化を行い、労働を商品化しなければ止まないようになりました。
この法秩序の資本主義化の傾向に対し反省が加えられなければなりません。
これは、私法の範域では暴利取締に関する諸立法、労働法の発達による労働者保護のための契約の制限、個人主義的契約自由原理の制限となって現われました。
これらはみな一旦は誤って「経済人」化された「法律人」の生命に対する要求、資本制的個人主義抽象人の骸骨を、一層具体的な社会人をもって置き換えようとする運動にほかならないのです。

以上で、商法終了でございます。
ありがとうございました。


PS:WEBサイト『瀬那の部屋』お薦めの本の紹介コーナー『蛙の祈り』に「ココナツ」を掲載しました。
この小話は、『小鳥の歌』という本に掲載されているものですが、わたしの記憶違いで『蛙の祈り』にあるものだとばかり思って探しましたところ見つからず、後で気がついた次第です。
WEBサイトに掲載する都合上、「蛙の祈り」コーナーに列記させていただきました。
悪しからずご了承ください、アントニー・デ・メロ神父様。



手塚治虫のブッダ

2011-06-09 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。

既にご覧になった方もいらっしゃるかと思いますが、映画『手塚治虫のブッダ』現在公開されてますよね。
観たいなあと思っている映画なのですが、なかなか時間がとれなくて(言い訳してる)。

ブッダの映画で記憶に新しいものといえば、キアヌ・リーブス主演の『リトル・ブッダ』ですよね。
昔の映画でもいい映画ありましたけど、あれはブッダ関連の映画だったかな。
確か、貧相なお婆さんが出てきて、唯一の持ち物のぼろぼろの衣服を売って、ロウソクを買い、火を灯して祭壇に捧げるのですが、その時、空が真っ暗になって、強い風が吹き、祭壇に置いてあった沢山のロウソクの火がみんな消されてしまうのですが、そのお婆さんのロウソクだけがどんなに強い風が吹いても消えないんですよね。
あれ、何ていう映画でしたっけ。むかーし観た映画なんですけどね。

さあ、今日から商法に突入します。
ブログは法律ネタが定番化しつつありますが、この路線で当分やっていこうと思います。このブログをご愛顧くださっている方々は、非常にレベルの高い方々と拝察しておりますので、わたしもためらうことなく書くことができるのです。
どうかお付き合い頂きたいと思います。

商法の精神を一言で尽くせば、それは無限に多様な個性をもち、すべての種類の要求を備えた、義理人情、利己心、犠牲心、打算的な心、利害を超越する心等が交々混淆して働くところの、具体的人間を標準とするのではなく、全く個性のない、単に金銭的利益だけを追求するところの、全ての人間らしい情緒を拭い去った業務的、打算的、利己的人間、すなわち「経済主義」によって徹底したところの、抽象的な「経済人」を標準とするものであります。
商法はこの「経済人」の需要を眼中に置いてすべての規定をしているのです。

「経済人」たる商人は、商取引すなわち法律行為の締結の反復によって営利の目的を達することを業務とします。商人が土地あるいは物品を買い入れる場合に、彼はそれを使用または消費するためではなく、彼の眼中に置くところはそれが自己に対してもつ使用価値ではなく、他に一層高価に転売できるかの交換価値の問題なのです。商人と取引の目的物との間に個性を帯びた接触関係は全然存在しません。

つぎに商人は、一定の時間内にできるだけ多くの契約を締結し利益を得なければなりませんから、その取引の目的物は大量的に存在する代替的なものであることが必要です。
また商取引の技術的な側面から極端な場合には普通契約約款をもって定型化され、個性を喪失するようになっています(例えば、各種の保険契約、物品または旅客運送契約、倉庫寄託契約)。
ある場合には法関係は有価証券化し、取引中を転々するようになります(例えば、貨物引換証、船荷証券、倉庫証券等)。この場合に商人の相手方は契約締結の自由をもっていても、その内容に関しては全然決定の可能性を与えられていません。

さらに商人の活動は営利的なものであり、それが学問的、芸術的なもののように個性をもちません。その結果商人の事業は他人を使用し、または他人と共同してすることができ、商業使用人制度、商業上の包括代理制度(支配権)、各種の商業上の補助機関の制度(代理商、仲立営業、問屋営業等)および会社制度がこれに関して発達するのです。ことに会社はその国民的経済的意義は別として、商法上でも重大な意義をもつものであります。
まず第1に商法上の行為で会社組織によって経営できないものはなく、第2に会社組織の永続性、資本集中の利便、ある種の社員の有限責任等の点から営利の目的にきわめて便利であり、ある場合には特定の事業を営むためには法制上特定の会社組織が強要されているくらいです。

会社制度が企業すなわち商業使用人その他の人的設備および営業財産から構成される有機体であり、企業所有者から独立して生存する能力をもち、それが営利の有効な手段である場合には交換価値を生じ取引の目的物となり、ついに企業は全くその個性を失い、当初の主体である所有者から離脱し、取引中を転々するようになるのです。
そのもっとも著しいのは株式会社であり、この場合には企業の非個性人性は極端に達し、企業の価値は株券という有価証券に体化され、誰でも随時に株券を売買して自分の欲する事業の支配権を取得しまたはこれを手放すことができるのです。ことに株式会社が多数決団体である結果、比較的少数な資金をもって多額の資本を擁する事業を支配することができるのです。

このように商法上の法関係は、そのすべての方面で個性を喪失しています。商人の活動たる商取引も個性がなく集団的、反復的に行われ得、また営利の目的を達するためには集団的に反復的に行われることが必要なのです。そこに迅速、活発な要求が生じ、商行為に関する規定はだいたいこの要求に適合することを目的としているのです。
「経済人」は利己心の自衛にまかせられて差し支えなく、法はこれに対し消極的態度をとります。

しかし、他方商法は商人に関する商業登記、商業帳簿等の制度、会社法ことに株式会社制度、手形その他の有価証券に関する制度等では自由主義を去って干渉主義、厳格主義につき、私的自治の範囲を非常に制限しているのです。
商法においては、極端な自由主義と、極端な干渉主義の背反した2つの精神が対立し、矛盾したように見えます。しかし矛盾は表見的に止まります。

一方取引がもっとも自由に行われるためには、他方その取引に関し、もっとも完全に取引安全が保障されていなければなりません。商取引において企業経営の方法として会社制度ことに株式会社制度、有価証券制度等がありますが、これらのようにたんに2当事者間の約定ではなくて、世間一般に関する制度については非常に厳重な法の規定があり、これが励行されるのでなければ、取引の安全は期待することができません。これらの制度に関し法規が忠実に遵守されることを条件とし、はじめてその基盤の上に安全で自由な取引を行うことができるのです。

商法は合理的、技術的な法です。技術的な商法はそれ自体が一個の社会技術として進歩発達絶え間ないとと共に、他方その規律し、またその下部構造をなす社会的実在たる経済が変遷し常に新しい形態を生じ(例えば株式会社法の範囲においてカルテル、コンツェルン、インテレッセンゲマインシャフト等の新現象が発生しましたが、商法規定を設けたのはずっと後になってからでした)、また新しい弊害、脱法手段が生ずる結果、その上部構造である商法(唯物史観の好んで用いるこの法と経済との関係は商法に関する限り真であります)もまた不断に改廃されざるを得ないのです。

多くの場合に商取引は法よりも一歩進んでおり、自分のために法を創造します。商法典の内容をなすものは、概して商人間の慣習法の成文化されたものであり、商事に関しては慣習法の地位が他の場合より優越性をもっているのです(商法1条、法例2条)。


つづく・・・


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祝20回記念

2011-06-02 | 日記
こんばんは。
瀬那みきです。

梅雨になり、あと少しで夏の出番ですね。
今年の夏は冷夏になるでしょうか、猛暑になるでしょうか。
去年の夏は暑かったですが、がんばって冷房はなるべく使わないようにしておりました。でも今年はそれ以上の努力を求められるのでしょうか。
おすすめの暑さ対策などあれば、ぜひお聞かせいただきたいと思います。

さて、ブログをはじめて、おかげさまで今回で20回目を迎えることになりました。
これもここまで支えてくださった皆様のお陰です。
どうもありがとうございました。

自分の考えやお気に入りの事柄のあれこれを伝えることは、ごくごく身近な人を除いては普段は機会がないものです。
パソコンを前にすると、ついついあれもこれもという気持から、公にしたくないことまで書いてしまい、後日投稿したブログを読み直して、こんなことは書かなければよかったと後悔することもありました。
まあ、私が気にしているほど人は気にしてはいないだろうと楽観しておりますが。
そういう思いで、ブログタイトルも「なんとなく」とさせていただきました。
「なんとなく」だから、いい加減な気持で書いているのかと誤解されてしまいそうが、決してそうではなくて、画面に向かって腕を組んで考えたり、参考書をぱらぱらめくったりしていると、あっという間に気がつくと時間が経ってしまいます。
また日常の生活の中で変わったことや、おもしろいことがあったりすると、これを今度のブログのネタにしようと、浅ましい気持もわくようになりました。

ブログをはじめて、新しい世界が開けたことは事実です。
しかし、人間としての豊かさに繋がる発見というものは、普段の日常の生活の過ごし方如何に関わってくるのだと思います(何なんだいきなり)。
この思いは今も昔も変わりません。
そうしてこの終わりのない発見への旅を、生涯続けていきたいと思っております(勝手にして)。


さて、前回は行政行為は自由裁量によってなされるところまででした。
そうして行政行為が行われるには一定の法規に準拠することを必要とするのでした。
法規に準拠しない場合には、その行為は当然無効であり、あるいは取り消し得べきものということになります。

しかし旧制度では国民の側からこれを主張することは認められていず、ただ行政行為が一私人の権利または利益を害した場合に、しかも特定の事項に限定して、行政訴訟また訴願という救済方法が認められているだけでした。
訴願は行政処分を不当であるとして、これによって利益を害されたとする者がその処分の変更または取消を求めるものですが、訴願を受ける官庁は処分をした官庁の上級官庁であるために、実際上は効果が非常に薄弱でありました。
また行政訴訟は行政処分を違法であるとし、これによって権利を侵害された者がその処分の変更または取消を求める訴訟でありますが、旧行政裁判法によれば行政裁判は一審制であり、なお行政訴訟を起こすことのできる法の列挙した事件の数は非常に少なかったのです。行政事件における国民の利益は、民事訴訟事件のそれに比して決して優るとも劣ることはないでのあり、充分な保護の方法を講じなければなりません。

英米においては、違法処分にたいし民刑事件を取扱う司法裁判所に出訴することを認め、裁判官は行政の適法性を監視し、立法が憲法違反のものでないか否かを審査することができるのですが、ドイツでは裁判官が公法ならびに具体的事実に通暁しないだろうとする懸念と三権分立の理論に反し、行政を司法に隷属させ、かえって行政を無責任にするという懸念から行政裁判所を採用し、ワイマール憲法下においてもこの主義に従い、ある種の事件例えば生活扶助、鉄道、経済、カルテル等の事件に関してライヒ(国)が行政裁判権を行い、他の事件に関しては各連邦の行政裁判に委ねていたのです。

わが国においては、従来のドイツ、フランス等大陸法系の制度を改め、英米の制度に倣い、行政裁判所を廃止して裁判制度を司法裁判所1本の系統となし、行政上の争訟についても、原則として司法裁判所による救済を求めることができることとしました。これによって民事または刑事の事件以外の一切の法律上の争訟事件についての、国民の権利保護は一層完全なものとなりました(憲法32条、76条、裁判所法3条1項)。

このように行政事件の争訟を司法裁判所が管轄するようになったことは、行政機関が全然それに干与しなくなったということではありません。行政機関は純然たる当不当の問題すなわち裁量問題の審判をなし得るほか、法律上の争訟に関する限り司法裁判所による裁判の前審として審判をなし得るのです。しかしそれは法律問題について終審として審判を行うことができません(憲法76条2項)。同時に行政機関による審判を求め得る場合にはこの手続を経ることが司法裁判所に訴訟を提起するための前提条件となっていました(訴願前置主義といいますが、現行の行政事件訴訟法は原則的に廃止しています。例外的に行政上の不服申立ての手続を経なければ、訴訟の提起は出来ない旨を定めている場合が少なくありません。このような場合を現在審査請求前置主義と呼んでいます)。
当不当の問題すなわち純然たる裁量問題については、裁判所に出訴ができず、行政機関による審判が終審となります。現実の問題としてある行政行為に関する争訟が違法問題または単なる当不当の問題のいずれに属するかは明瞭でない場合が少なくありません。

国家はその大規模な行政組織をもって行政事務を遂行しますが、国家は広い領土内のすべての地方的要求を洞察し、適当な処置を講じていくことができないといえるでしょう。国家は中央官庁以外に地方官庁を設置して地方的事務を処理しますが、決してそれだけでは十分ではなく、地方の国民を直接に国家行政に干与させることは立憲制度の思想に合致します。

行政法は諸法の中もっとも若く、もっとも流動絶え間ない状態にあります。その内容は一方国家の使命によって決められるとともに、他方、建築、造船、電気、教育、農業、工業、金融、衛生その他の百般の社会的または物的の技術によって定められます。国家が社会政策、企業統制等各種の政策を実行する場合には、もちろん立法の基礎を要しますが、具体的な実現は行政的活動にまたなければなりません。行政法は国家の活動と進退を共にするのであり、法秩序のこの部分においてわたしたちは国家生活の比較的真実な姿を発見することができるのです。行政法規の多くは技術的規範をその内容とし、公益の考慮によって一貫しています。行政法規は先に述べましたように体系をなさず、断片的な見渡しのつかないほどの多数の特別法から成っていますから、体系的研究は不可能のように思われます。
行政法はまだ混沌として流動的な状態にあり、永久にそうなのかもしれません。

以上、行政法終了です。

明日は再び暑くなるようですね。
寒暖の差が激しいですが、体調には充分お気をつけください。


PS:WEBサイト『瀬那の部屋』お薦めの本の紹介コーナーに、ギリシャ神話『アフロディテの結婚』を追加しました。
久しぶりのギリシャ神話ですね。
婚活中の女性の方々に読んでいただきたいお話です。
ぜひ、ご覧ください。