東京都目黒区で昨年7月、父親の交際相手の女性(当時44歳)を刺殺したとして、殺人罪に問われた無職三帰釈迦被告(22)の裁判員裁判の判決が5日、東京地裁であった。鬼沢友直裁判長は「被告は統合失調症と飲酒の影響で心神耗弱状態だった」と述べ、責任能力は限定的だったとして懲役7年(求刑?懲役12年)を言い渡した。判決は、女性になじられたことが犯行のきっかけと認定したが、「20か所以上もの傷を負わせるなどあまりにも異常な反応だ」として、検察側が主張していた完全責任能力を否定。ただ、犯行後に証拠隠滅のために女性の衣服に火を付けていたことなどから、「冷静な行動もあった」と判断した。公判では、責任能力がなかったことを立証しようとする弁護側の請求に基づき、逮捕直後の接見時の映像が法廷で流された。裁判員を務めたアルバイト女性(46)は判決後の会見で、「映像で犯行直後の状態を見たことで、被告の精神状態をより理解できた」と話した。(2010年10月6日06時32分読売新聞)