ペットショップやブリーダーから購入したのに瑕疵(病気や欠陥)があった。
どのような対処がとれるのでしょうか?というご相談でした。
・売買契約を取り消して代金を返してもらいたい。
・他の瑕疵のない犬と交換してもらいたい。
・治療費を請求したい。
1 購入した犬を返品して購入代金を返してもらう
犬は生き物ですが、売買では商品です。
売買契約において、販売者は瑕疵のない商品を購入者に引き渡し責任があります。
よって瑕疵ある犬の引き渡しを受けた場合、販売者の債務不履行を理由に売買契約を解除し、
犬を返品して購入代金の返還を請求できます。
でも、ペットショップとの売買契約書で「ペットは生体につき、返品・交換には応じられません」と
記載されていますが?
しかし、法的根拠はなく契約書にその旨の記載があっても「消費者に一方的に不利な条項」として
消費者契約法により無効を主張できます。
2 他の瑕疵のないペットと交換してもらう
販売者には瑕疵のない商品を引き渡す責任がありますので、瑕疵のない他の犬と交換の請求をすること
ができます。
3 治療費を請求する
販売者の責務として、瑕疵のない商品を引き渡す責任があります。
瑕疵があった場合、販売者は債務不履行になるわけですが、返金や交換する事によって債務を履行した
事になります。
その場合、債務は履行されているわけですから治療費の請求はできません。
治療費が請求できる場合として、返品・交換を請求しているにも関わらず、取り合ってもらえず、犬に
医療を受けさせた場合等が考えられます。
有効な解決ポイント
迎え入れたら直ぐ病院で健康診断を!!
ショップ指定病院での診断は避ける。
問題があったら、獣医師に診断書や意見書を作成してもらいましょう。
返品・交換・減額を請求する場合、まず原因が購入以前からある事を証明しなければなりません。
瑕疵及びその原因が購入後にある場合は、販売者に対して責任追求することはできません。
結果 減額を請求する
一度迎え入れた犬を瑕疵があるからといって、返品・交換を請求するのはペットの対する情も湧いて、
なかなか難しいですよね。
そのような場合、瑕疵があった事に対し減額を請求することも考えられます。
購入時の販売価格は瑕疵のないペットの値段として認識しているわけですから、信用利益の喪失として
購入価格と瑕疵ある犬の価格差額を請求する事もありですよね。
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