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【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(変異株流行国・地域の解除)(2021年6月21日)

外務省の海外安全情報が更新されたとのことで、本日付の新型コロナウイルス関連情報が
2通、メールで届いていました。ありがとうございます。
1通目は変異株流行国・地域の解除です。

6月21日、日本において、検疫の強化の対象国・地域から(1)チェコ(2)ハンガリー (3)米国(テネシー州、ミシガン州) (4)レバノン、の4の国・地域が指定解除となりました。
転載してお知らせします。

(転載ここから↓)

●6月21日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●本件措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。詳細については、以下のホームページを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000795659.pdf

上記リンクを一部転載します。

新型コロナウイルス変異株流行国・地域のの指定の解除について

令和3年6月 21 日

1.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」については、現在 29 か国・地域(※)が 指定されているところですが、今般、下記の4の国・地域について、指定を解除するこ ととします。

(1)チェコ
(2)ハンガリー (3)米国(テネシー州、ミシガン州) (4)レバノン

(※)29 か国・地域 アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、

オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チ ェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、 フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ 州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン

2.上記4の国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所 長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後 3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年6月 24 日午 前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場 所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、入国後 14 日間の自宅等での 待機をしていただくことになります。


詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C099.html


(転載ここまで)

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