猫の手行政書士のお気楽日記

猫の手位の助けになりたいと思っている行政書士が日々感じたことを本音で書いて行きます。ちなみに私は猫より犬の方が好きです。

警察官の発砲で感じたこと

2006-07-16 16:31:48 | Weblog
昨日のニュースで見たのだけれど、今朝の新聞にも載っていた。
事件の概要は「大阪府堺市で車を盗んだ奴が、パトカーに追われて逃走しながら車10台にぶつかりながら、最後はパトカーに体当たり。パトカーから降りて車を止めようとした警察官に向かって車で突っ込んできた。警察官はこの時点で拳銃を発砲し、車泥棒一人は射殺された。」
警察発表は自身の身の安全を守るためで拳銃の使用は適切だった。これはいつものコメント通り。だけど、ちょっと待てよ。と思うのは私だけか。

警察官が発砲するまでにこの犯人は車10台にぶつかっているんだよ。今回はたまたま、市民に怪我はなかったのだろうが、(あったらたぶん報道されていると思うのだけれど)一般的には、市民に怪我人や死人が出ることは十分予想されたことであろう。
警察官は何故自分に危険が及ぶまで拳銃を使用しなかったのか。市民の感情としては「警官の命の防護が優先で、市民の命はどうでも良いのか。市民を守るという観点からいえば、拳銃発砲は遅すぎる。警察官の市民防護の職務に対する不作為じゃないのか」という皮肉の一つも言いたくなってしまう。

では警察官は、どういう時に拳銃を使用できるんだろう。法令集で調べてみた。
「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」の第八条(相手に向けてけん銃を撃つことができる場合)に規定されている。同八条によれば、
警察官職務執行法第七条(武器の使用) のただし書に規定する場合には、相手に向けてけん銃を撃つことができる。と規定されている。
では、警職法第七条の但し書きはというと
刑法 第三十六条 (正当防衛)若しくは第三十七条 (緊急避難)の場合。
そして死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯したものが、警察官に向かってきた時か若しくは逃亡しようとするとき。
なるほど、警察官が打てなかったのは、自分に向かってくるまで正当防衛を適用できるか、緊急避難を適用できるか判断できなかったということなのか。
だがしかし、今回のような悪質な窃盗罪(十年以下)及び危険運転致死傷罪(十五年以下)で巻き添えをくらって殺されちゃったら市民は殺され損かよ。
なんとなくしっくりしないぞ。警職法の改正って必要じゃないのか。
かくいう私も数年前、除夜の鐘を撞きにいった帰りに信号無視の暴走族に轢かれそうになったことがある。横断歩道につっこんでくるんでぞっとしたよ。

警察庁の官僚よ。駐車違反の民間委託で天下り先を確保するばかりが仕事じゃないぞ。