3悪都議糾弾裁判報告!
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[AML 15521] 都教委要請&回答
http://list.jca.apc.org/public/aml/2007-August/015056.html
masuda miyako******com
2007年 8月 28日 (火) 15:07:13 JST
こんにちは。犯罪都教委&3悪都議と、
断固、闘う増田です!
重複・長文、ご容赦を。
8月27日の都教委包囲アクションの一環として、東京都学校ユニオンは都教委要請
を行いました。事前に「以下について、8月27日の要請を行う際、必ず、担当課・
担当課長名を明記した文書で、かつ当該課長同席の上での回答を求める。」としたも
のです。総務部教育情報課長・黒田浩利氏とその部下一名が持ってきた、その「要請
文&回答文」の一部をご紹介します。
「この不法行為による(11万円の)損害賠償金の金利を含めた総額を明らかにされ
たい」の回答が「損害賠償の総額は、11万円に遅延損害金を加えた額である。」な
ど、吹き出さずにはいられないほど、全編、これ、「日本語コミュニケーション能力
欠落」「説明責任能力欠落」の「公務員不適格者」の手になるものです。
このような「不法行為を行って、なんの恥じるところもなく、反省するところも、
改善するところもない、公務員不適格者ども」が、現在の東京都教育委員会の「教育
行政を司っている」のですから・・・
●本年5月31日付「「新しい歴史教科書をつくる会」会長声明によれば、扶桑社自
身が、扶桑社「つくる会」教科書は「各地の教育委員会の評価は低く、内容が右寄り
過ぎて採択が取れない」ということを認めている。
版元の扶桑社自身が現行の「つくる会」教科書(扶桑社版)は『右より過ぎ』ダメ
教科書だと主張しているにもかかわらず、貴教委は7月26日、6人の教育委員の満
場一致で、何一つ論議せず、08年度の都立中高一貫校5校に採択する、という暴挙
(愚挙)を行ったが、扶桑社自身が『右より過ぎ』すなわち『右翼偏向』と認める教
科書を、「最も適切な教科書」と判断した理由を明らかにされたい。
<回答>
担当部署(指導部管理課 )
担当課長名( )
東京都教育委員会では、採択の対象とされている教科書並びに東京都教科用図書選
定審議会から答申を受けた教科書調査研究資料及び教科書採択資料等を踏まえて、採
択権者の権限と責任において適正かつ公正に採択を行っております。
●本年7月20日最高裁は、東京都障害児学校労働組合が教育研究集会を行うにあた
り都立王子養護学校校長に施設使用許可を申し出たことに対し、これを拒否したこと
を「裁量権乱用の不法行為」と断定し、「損害賠償金11万円とその遅延損害金の支
払い」命令を出した東京高裁判決を支持し、貴教委の上告を受理しなかった。すなわ
ち、貴教委および当該校長の『不法行為』が確定した。
①『係争中』でなく『確定』したからには、当然、貴教委であっても己の『不法行
為』責任を認めるものと思われるが、その点を明らかにされたい。
<回答>
担当部署(学務部義務教育特別支援教育課 )
担当課長名( )
学校施設の使用許可に手続き・判断等については一層の適正化を図ってまいる所存
である。
②ア、この不法行為による損害賠償金の金利を含めた総額を明らかにされたい。
<回答>
担当部署(学務部義務教育特別支援教育課 )
担当課長名( )
損害賠償の総額は、11万円に遅延損害金を加えた額である。
イ、当然、この支払いは都民の税金からなされるが、貴教委は当該校長および監督不
行き届きにより当該校長の不法行為を見逃した中村正彦教育長に求償すべきであると
考えられるものと思われるが、その点を明らかにされたい。
<回答>
担当部署(学務部義務教育特別支援教育課 )
担当課長名( )
関係法令に照らせば、その必要はないものと考える。
③ア、この不法行為を働いた当該校長は、当然、七生養護学校の校長が降格処分され
たように地公法違反の処分がなされるはずであるが、貴教委にあっては当該校長に対
し処分を考えていられるか、明らかにされたい。
<回答>
担当部署(人事部職員課 )
担当課長名( )
当該校長の処分については、個人情報に当たるため、回答することはできません。
(増田注・「増田処分の個人情報」を、都教委は3悪都議に言われるままに全部「提
供」という名の「個人情報漏洩」を行い、東京高裁に「不法行為」と断罪されても
「適法」と、なお居直って、なんら反省することなく上告までしてるんですけど
・・・)
イ、貴教委は、当然、当該校長に対する監督不行き届きにより当該校長の不法行為を
見逃した中村正彦教育長も処分されるものと思われるが、その点を明らかにされた
い。ちなみに前記、校長降格処分の『七生養護学校事件』のときには当時の教育長の
処分もあった。
<回答>
担当部署(総務部総務課 )
担当課長名( )
教育長の処分ということであるが、考えていない。
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