財産がないときは同時廃止の自己破産(管財人を選任しない簡単な破産)になります。
家の時価と住宅ローンの差額が財産になります。
住宅ローンの方が大きいときには、同時廃止の自己破産をすることが出来ます。
裁判所は、住宅ローンの8割程度にしか売れないときは財産がないものとして扱ってくれますが、そうではないと財産がある可能背があるとして管財人を選任する破産とまります。
自己破産の弁護士費用20万円
家の時価と住宅ローンの差額が財産になります。
住宅ローンの方が大きいときには、同時廃止の自己破産をすることが出来ます。
裁判所は、住宅ローンの8割程度にしか売れないときは財産がないものとして扱ってくれますが、そうではないと財産がある可能背があるとして管財人を選任する破産とまります。
自己破産の弁護士費用20万円