渡辺総合法律事務所で借金相談

渡辺総合法律事務所は無料法律相談を開いています。解決策を見つけてください。06-6365-0155に電話をして予約を。

破産と事業承継

2011年06月01日 07時30分55秒 | Weblog
営業不振となり会社整理をするとき、自己破産を選択するのが通常です。
自己破産をして事業を継続するには裁判所の許可を必要ですが、多くは許可がされません。
花屋さんが破産したとき、母親に営業主を譲り、本人は従業員として破産手続きを終えたことがありました。
最近、ラーメン屋さんの破産でも同じ方法で破産手続きを終えました。
このとき、大切なのは、什器・備品及び在庫商品を相当な価格で譲渡し、その代金を破産者に入金することです。
そして、譲渡後は母親の銀行口座に入金出金をすることでした。
大手会社に加工した部品を納品している小会社の場合、同じ屋号のまま従業員を営業主とし大手会社に取引口座を開くことができました。
中規模の繊維会社の場合、10名程度の従業員が残り、1人を代表者としました。
仕入れ先は、納品の継続を求めるので、賛同してくれました。
販売先も、同じ製品の確保ができるならというので賛同してくれました。
このときに最も問題となったのは、在庫商品の譲渡でした。帳簿価格では数百万円にもなるのですが、これを破産価格で譲渡しました。
10分の1程度です。
今迄の事業承継は無事にいきました。

コメントを投稿