4月より、安全運転管理者選任事業所の安全運転管理者の業務が拡大されます。
安全運転管理者を選任しなければならない事業者とは、
白ナンバーを5台以上か、定員11人以上の車を1台以上使う事業者です。
道路交通法により規定されており、安全運転管理者を選任し、警察への届け出が必須です。
この安全運転管理者のいくつかある業務の中、
これまで具体的な定めが無かった、運転者に対して、運転前の酒気帯びの有無の確認について、
運転後を含めより具体的な内容が示されました。
また10月からは、運転者に対して、アルコール検知器を用いて酒気帯びの検査をしなくてはなりません。
すでに、緑ナンバーの事業者は、運行管理者がアルコール検知器を用いて
酒気帯びの検査をすることが義務化されています。