廃車にして自動車税を還付できる

2015年02月02日 | 自動車輸出
廃車に関する記事として、主に輸出関連のことを書いてきた。
インターネットニュースを見ていると、4月1日の自動車の所有者に自動車税が課税される記事を見つけました。

自動車税について調べてみると下記のような記事を見つけました。
自動車税(じどうしゃぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される税金で、普通税である。
自動車税は「車検税」ではなく、車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じる。車検を受ける際に納付する義務が生じるのは国税の「自動車重量税」である。また「道路運行税」でもないので、たとえ駐車場に置いたまま走行していない状態であっても納税義務を逃れる事は出来ない。
自動車が、信販会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保されることとなるが、この場合には買主が所有者とみなされて自動車税を納付することとなる。(Wikipedia引用)

つまり、車検切れの自動車でも納税義務が課される事になります。そういわれてみれば数年前に軽自動車のワゴンRを車検切れのまま放置していたのに一年分の自動車税を払った様な気が・・・。


|普通車の自動車税は還付できる

自動車税の中でも普通車は還付する事ができます。しかし、軽自動車は還付の対象外なんだとか。
したがって、軽自動車は3月31日時点で抹消登録をしていないと一年分の自動車税を払う必要があり、還付を受ける事ができない。というものです。

軽自動車に対して、普通車は残りの税金を還付する事ができる。
残りの税金とは、自動車税は毎年5月頃に一年分(普通車であれば約3万~8万程度で排気量によって異なる)払いますが、
この自動車税一年分は4月~翌年3月までの税金で、先払いするシステムとなっています。
したがって、4月~3月までのうち抹消登録などを行った月~翌年三月までになります。

いずれにしても、「乗らない自動車」または「あまり乗らない・乗る予定がない」自動車に関しては廃車にするのがよさそうですね。