外国人との共生を考える会(西尾)

日本には今、多くの外国人がやってきています。みんなで外国人との共生を考えましょう。

入国管理法 一部改定について

2006年04月16日 16時06分04秒 | 各地の話題
「定住者告示」の一部改正について

平成18年4月
法務省入国管理局
 法務省は,3月29日,「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)の一部改正を行いました。これは,「定住者」の在留資格を有する者による犯罪が相当数発生していること,日系人として「定住者」の在留資格で入国し,在留する外国人による重大事件が発生し,治安に対する国民の不安が高まっていること等を踏まえ,日系人及びその家族が定住者の在留資格を取得する要件に「素行が善良であること」を追加したものです。

 改正後の告示は,公布の日から起算して1か月を経過した日(4月29日)から施行されます。改正の概要は,次のとおりです(改正後の定住者告示は,別添をご参照下さい)。


1  定住者告示の改正
(1 )「定住者」の在留資格により我が国に入国しようとする次の者は,素行が善良でなければならないこととしました。
  ・ 日系人
  ・ 日系人の未成年で未婚の実子
  ・ 日系人の配偶者
  ・ 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子

(2 )日系人の中で,中国残留邦人及びその親族として「定住者」の在留資格により入国しようとする外国人については,引き続き円滑な帰国を促進する必要性があることにかんがみ,「素行善良」要件を課さないこととし,そのための規定を整備しました。

(3 )日系人及びその家族として「定住者」の在留資格により我が国に入国しようとする外国人に対して,本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとなります。

 (注 )「本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書」には,例えば,次のようなものが該当します。
 ブラジル… ブラジル連邦警察
 (Policia Federal)及び居住していた州を管轄する民事警察(Policia Civil)のそれぞれが発行する無犯罪証明書
 ペルー… ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課
(Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales)において発行する無犯罪証明書
 フィリピン… フィリピン国家警察(The Philippine National Police)が発行する証明書(PNP DI Clearance)及びフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する証明書(NBI Clearance)

(4 )提出された証明書により,日本国以外の国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金又はこれらに相当する刑(日本の道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く。)に処せられたことがあることが判明した場合は,「素行善良」であるとは認められません。ただし,次の場合を除きます。

 ①  懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
 ②  懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
 ③  懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
 ④  罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
 ⑤  罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合

(5 )過去に日本に在留したことがある者の場合は,その在留中に日本国の法令に違反して,懲役,禁錮若しくは罰金(道路交通法違反による罰金を除く。)に処せられたことがある場合は,「素行善良」であるとは認められません。

(6 )犯罪歴がない場合にも,少年法による保護処分が継続中の場合,及び日常生活において違法行為を繰り返すなど素行善良とは認められない特段の事情がある場合は,「素行善良」であるとは認められません。

2  在留期間更新許可申請等における素行善良要件の審査
(1 )日系人及びその家族として「定住者」の在留資格で我が国に在留している外国人が在留期間を更新する場合,「短期滞在」等の在留資格で我が国に在留している外国人が日系人及びその家族として「定住者」の在留資格へ在留資格を変更する場合にも,入国前の本国における犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとしました(1(3)(注)及び(4)参照)。

(2 )我が国に在留中の犯罪歴等についても,原則として,1(5)及び(6)と同様の取扱いとなります。

(3 )再入国許可により出国し,3か月を超えて本国に一時帰国していたことがある等の場合は,その間について,本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出を求めることとなります。

3  施行日等
 改正後の定住者告示は,公布の日から起算して1か月を経過した日(4月29日)から施行されます。なお,施行日前に既に在留資格認定証明書の交付を受け,又は査証の発給を受けている者については,上陸審査において改正前の告示が適用されますので,上陸申請の際に犯罪歴に関する証明書の提出は必要ありません。


甦れ!ニュータウン(2) ~住民の半分が外国人の街で~

2006年04月14日 00時03分27秒 | 各地の話題
先日 4/6にTBSのNEWS23にて『甦れ!ニュータウン(2) ~住民の半分が外国人の街で~』というタイトルで外国人問題が取上げられました。

『住民の半分が、外国人となったニュータウンがある。愛知県豊田市の保見団地。
ゴミの出し方、騒音・・・日本人と外国人の間で軋轢が生まれていた。
「どうしたら、日本人と外国人の住民が共存できるのか」
住民の一人が立ち上がった。 増え続ける外国人労働者。保見団地は、ニッポンの未来の姿。』 という切り口で放映されたのですが、保見団地に住む住民自らが<ゴミ団地>と揶揄する住宅の状況は非常に考えさせられるものでした。

日本人たちは外国人が増え続ける状況に団地を逃げ出し、残されるのは高齢者ばかりで、コミュニテーとしてその成り立ちが、外国人と老人たちの住宅となってしまう現状の中で、外国人たちは、職場と団地を往復する日常の中で、日本の社会に溶け込む必要も無く、言葉の必要性も感じない・・・

しかしながら、日本での生活期間は長期化し、子供の教育問題や健康保健問題、医療問題などに直面する場面は多くなる。

いよいよ 来年から始まる 団塊の世代のリタイヤによって始まる 労働力大不足時代、日本の社会構造はどうなていくのでしょうか?

外国人児童生徒学習支援研修会 (千葉)

2006年03月21日 10時17分38秒 | 各地の話題
☆転載します☆


          外国人児童生徒学習支援研修会


県が主催になって下記の要領で「外国人児童生徒学習支援研修会」が開催されます。関心のある方は、申し込まれたらいかがでしょうか。

◆日時:3月29日(水) 13:00~16:00  
◆場所:千葉県庁本庁舎5F大会議室(千葉市中央区市場町1-1)
◆対象者 ○千葉県内公立小中学校の教員 ○千葉県内市町村教育委員会担当者 ○千葉県内で外国人児童生徒への学習支援に関わっている日本語指導者及びボランティア
◆内容
 (1)県とNPOとの協働事業「外国人児童・生徒の日本語指導のあり方に関する調査研究」結果報告
   報告者:NPO法人 外国人の子どものための勉強会 海老名みさ子氏 
 (2)講演「異文化で学ぶ児童生徒とともに」
  -船橋市立葛飾小学校での帰国・外国人児童への支援を例に-
   講師:東京学芸大学助教授 齋藤ひろみ氏
      船橋市立葛飾小学校教諭 水野恵子氏
 (3)松戸市における外国人児童生徒への学習支援体制
   報告者:松戸市教育委員会担当者
◆申込期限:3月22日(水)(必着)◆参加費用:無料◆定員:120名
◆申込方法等
 下記の千葉県庁HPをご覧ください。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/b_soukei/kokusai/foreigner/kouenkai2.html

保見ヶ丘ボランティア研修会2006

2006年03月21日 10時11分56秒 | 各地の話題
保見ヶ丘ボランティア研修会2006
 「防災!そのまえ・そのとき・そのあと」
 -ボランティアができること-

東海大地震がやってくる!!

そのとき、地域住民は互いに助けあうことができるでしょうか。
私たちが日ごろ心がけること、そのときなすべきこと、そして、そのあと、どのように行動すればいいでしょうか。
経験豊富な講師のお話を聞いて、災害にそなえましょう。

 日時  2006年3月26日(日)午後1時30分~3時

 講師  田村 太郎さん(多文化共生センター)

 会場  豊田市保見団地 公団141棟 第2集会所

 主催  NPO法人保見ヶ丘国際交流センター
     TEL 090-7314-4610

 参加費無料・申込不要

*当日は、日本語教室(10:00~12:00)の見学もできます。