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LP21『外国人共生&行政書士相談』クラブ

LP21グループの行政書士が中心となり活動している実務研修会です。

来月、特別イベント

2018年07月12日 |  <お知らせ>
8月22日に、「特別イベント」を開催します!
目的は、「各分野の専門家との人脈作り」です。どなた様も歓迎です!

◎8月「特別イベント」のご案内
~生き方働き方発見~
◇日時:平成30年8月22日(水)受付18:30 開始19:00~21:00
◇会場:群馬県勤労福祉センター
 前橋市野中町361-2 電話027-263-4111
◇定員:50名(会員及び招待者)
◇参加費:無料
◇内容:約10名の専門家の皆さまによる「5分の体験談」です。


活動の経過

2018年07月12日 |  <お知らせ>
◎月例「行政書士相談クラブ」
(兼)外国人共生クラブ
   ―実務研修会―
約15年前に、行政書士業務の基礎講座としてスタート
その後、相談研究会へ合流
昨年、希望により外国人共生クラブを発足
今年から行政書士相談クラブと合同で研修を行うことにしました。


難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直し

2018年01月16日 |  <お知らせ>
◎難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直し
平成29年1月から9月までの難民認定申請、「難民」に明らかに該当しない申立てが全体の約半数となっている。
そこで、更なる運用の見直し。以下
(1)初回申請では、案件の内容を振り分ける期間を設け、その振分け結果を踏まえて、
速やかに在留資格上の措置(在留許可、在留制限、就労許可、就労制限)
(2)難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には、速やかに就労可能な在留資格を付与し、
更なる配慮を行う。
(3)初回申請でも、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許可しない(在留制限)。
(4)在留制限をしない場合でも、失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなった後に
申請した申請者には就労を許可せず(就労制限)、在留期間も「3月」に短縮する。
法務省のHP

準備会が開催されました!

2017年09月15日 |  <お知らせ>
昨日、事務局において準備会が開催されました。10月の月例会は以下の通りです。
◎10月「外国人共生クラブ月例会」
日時:10月12日(木)10:00~12:00
会場:LP21事務局
内容:
<1部>
ゲストスピーカー予定
多文化共生推進士とは?
<2部>
事例研究
①外国人の結婚離婚
②その他相談事例