社労士・行政書士への未完成が山積みさ♪ブログ

労働問題の専門家目指して勉強中の管理人が、その道のりを大脱線しながら書き綴ります♪

やってみたい?

2008-06-27 21:53:55 | Weblog
用事がなければ出てこないの?と突っ込まれたら、
ぐうの音も出ないコマちんです・・・・・・ぐぅ






すみません。期間限定公告です

毎年恒例の「京都ひよこの会」後援、事務指定講習懇親会が、
今年も8月7日(木)に開催されます。
今年はお友達が幹事を務めることになりましたので、
わたくしもお手伝いをさせていただいております

http://mixi.jp/view_community.pl?id=3415551

今年事務指定講習を受けられる方、または受講なさらない方でも
この機会に交流をはかりたいと思われる方は、
ぜひお問い合わせくださいませ。
現在活躍中の社労士の先生もゲストで出席なさいます。
コジャレタお店で、大阪ならではのフレンドリーなノリのスタッフが、
皆さまのお越しをお待ち申し上げております


※「京都ひよこの会」とは、社労士の勉強会でございます。
※URLはmixiのコミュニティのものですので、
 mixiをなさっていらっしゃらない方は、
 komachinn@@mail.goo.ne.jpまで直接お問い合わせ下さい。
 なおスパム防止のため、お手数ですが@は一つ削除くださるよう、
 お願い申し上げます。






gooブログの書き方を忘れていた情けないわたくしです
先日は弁護士さん主催の「派遣勉強会」に参加してきました




社労士の勉強会との違いはと言えば・・・・・・
具体的な事例が出てきた時に、
「これ、裁判やってみたいなぁ~」とおっしゃってたこと。
そっ、そんな。
「やってみたい」という次元のお話っすか!?




そこで一つ勉強になったこと。
皆さま、「クーリング期間」ってご存知ですか?
新聞にも載っていたのに、読んでいなかった私はわやややや~




昨今は、派遣社員が圧倒的に多いように感じられます
労働者派遣法は、専門26業務を除き、
派遣期間に最長3年の上限を設定しています。
3年を超えると、派遣先に直接雇用の義務が生じます。




また、厚労省は指針で、派遣終了後、次に派遣を受け入れるまでの
期間が3ヶ月以下の場合は継続した仕事とみなすとしています。




これを逆手にとり、3年の派遣期間上限に達する直前の労働者を、
派遣先が3ヶ月を超えて直接雇用することで、
期間制限を逃れる手口が横行しているそうです。
この直接雇用の期間が「クーリング期間」と呼ばれているのです。




呆れました




ここまでして正規雇用者を増やしたくないのですね




厚労省の受給調整事業課長もこの場合の直接雇用は出向にあたり、
職業安定法44条違反の労働者供給事業になる。としています。




派遣で働いていらっしゃる方も、派遣会社の方もご注意下さい。
「今後厳しく取り締まりたい」とのことですので