読売新聞 12月12日(日)2時32分配信
たんの吸引など介護職員が行う医療行為について、厚生労働省は、法律で容認する処置の範囲や、対象となる介護施設の条件などを決めた。
13日に開かれる厚労省の有識者検討会の中間報告を受け、来年の通常国会に関連法案を提出、2012年度の実施を目指す。
厚労省はこれまで、通知で例外的に介護職員らに一部の医療行為を認めていたが、7月に検討会を設置、法制化の準備を進めてきた。法律で認めるのは、口腔(こうくう)内や鼻腔(びくう)内などのたんの吸引と、胃などに流動食を送る経管栄養に関する処置。こうした医療行為を、「社会福祉士及び介護福祉士法」で、介護の専門職である介護福祉士の業務に位置づけ、養成カリキュラムに加える。
安全性を確保するため、実施できる施設や事業所を限定する方針で、都道府県が施設を登録、指導監督する方法が検討されている。 最終更新:12月12日(日)2時32分
株式会社きらら、代表取締役 榛木正明
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