きらら介護サービス 榛木正明

代表取締役 榛木正明、(はりきまさあき,
)訪問介護、居宅介護東大阪市足代1-11-16

介護職員の医療行為を規定へ…たん吸引など

2010-12-12 14:18:08 | 日記

読売新聞 12月12日(日)2時32分配信

 たんの吸引など介護職員が行う医療行為について、厚生労働省は、法律で容認する処置の範囲や、対象となる介護施設の条件などを決めた。

 13日に開かれる厚労省の有識者検討会の中間報告を受け、来年の通常国会に関連法案を提出、2012年度の実施を目指す。

 厚労省はこれまで、通知で例外的に介護職員らに一部の医療行為を認めていたが、7月に検討会を設置、法制化の準備を進めてきた。法律で認めるのは、口腔(こうくう)内や鼻腔(びくう)内などのたんの吸引と、胃などに流動食を送る経管栄養に関する処置。こうした医療行為を、「社会福祉士及び介護福祉士法」で、介護の専門職である介護福祉士の業務に位置づけ、養成カリキュラムに加える。

 安全性を確保するため、実施できる施設や事業所を限定する方針で、都道府県が施設を登録、指導監督する方法が検討されている。 最終更新:12月12日(日)2時32分

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