ミハ缶ブログ

ヘタレ大学院生が綴る日常と非日常。
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6月2日(月)のつぶやき

2014年06月03日 | Twitter
 著作権法学たん@開店休業 @Copyright_tan 07:01 著作権法32条における「引用」とは、①引用する側が主、引用される側が従の関係にあり、②両者間が明瞭に区別され、③引用される側の著作者人格権を侵害しない態様にある。と、最高裁昭和55年3月28日のいわゆる「パロディ=モンタージュ事件」で判示しました。 宮原太聖さんがリツイート | RT from Twitter for And . . . 本文を読む