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一般構造規定 その1

2009年10月12日 07時08分26秒 | Weblog
◎◎◎ 祝 50号! ◎◎◎

おはようございます☆ついに50号、達成しました!!
(メルマガ上です。)

最近、忙しさにかまけて、配信が途絶えがちでした。

若干内容の方も・・・・(^^;

地味に、ちょっとづつでも。

受験生のための 情報&応援 のメルマガを地道に続けていく

つもりですので、これからも、暖かく見守ってくださいませ☆


では、本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪



 ●○ 一般構造規定 その1 ○●

法28条 居室の採光及び換気

採光→令19条・令20条
換気→令20条の2・3・令129条 


■解説■

法28条には、

「居室には、採光と換気用の開口部が必要」

という事が書かれています。

そして、

●どんな居室か

●どれくらいの開口部か

という解説が令に説明してあります。


ポイントは、居室の定義と採光・換気が必要な居室の種類、

それに伴う必要な開口部、またその開口部の大きさの算定です。

令19条には、表があります。

これは、居室の床面積に対し、採光のためどの位の開口が必要か、

という割合です。

例えば、

(1)の「幼稚園、・・・」→1/5
(2)の「病院又は・・・」→1/7

とありますが、これは、幼稚園の方が病院よりもより採光が大きく

必要という事です。

ちなみに、「住宅」の居室は(2)に入ります。


そして、令20条は、開口部の大きさの算定ですが、

「採光有効面積=実際の開口部面積×採光補正係数」

で算定され、この「採光補正係数」は用途地域により、

また、窓の位置(軒などからの距離、隣地からの距離)

により、規定されています。

条文を読んだだけでは難しいので、一度テキストや参考書を確認して

みて下さい。(実際問題として出る事はあまりないです)



さらに、

・採光補正係数が3.0を超える場合
・天窓がある場合
・ぬれ縁がある場合

別の規定があります(こちらは結構出題される)ので、確認しておいて下さい。


また、一般構造規定とは関連がありませんが、

令19条第1項中の

●児童福祉施設等

に関しての用語の定義が良く他の問題と絡めて出題されますので、

こちらも気をつけて確認&インデックスを貼っておくと良いかと

思います。






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編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その3 深呼吸◆

スポーツ選手もしているという深呼吸。

集中力を高めるというよりも、気持ちを落ち着かせる効果が高いように感じます。

例えば、試験前や、あせりを感じる時など、


●一度おなかいっぱいに息を吸って、一度止め、ゆっくり吐く。


これを何度か繰り返せば、頭がすっきりしてくるはずです。

緊張状態にある時や、精神的に注意力が落ちている場合、

自然と呼吸が浅くなり、脳は酸欠状態になります。

するとますます身体は緊張し、集中力が落ちるのです。

この悪循環を一度断ち切って、脳に新鮮な酸素をたくさん送りましょう!

そうする事で、

身体がリラックスし、前向きな気持ちになり、集中力が高まるはず(^^♪



また次回他の方法もおしらせします(*^^*)



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資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!