建築士試験☆法規科目で合格ラインに乗る☆

全ての建築士受験者へ向けて。
資格試験はさらっと済ませ、一緒に明るい未来を創りましょう!

●○ 構造関係規定 その4 ○●

2009年10月20日 07時04分36秒 | Weblog
おはようございます☆

久しぶりの配信ですみません・・・

本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪




 ●○ 構造関係規定 その4 ○●

各構造は、適用範囲も確認すること。



■解説■

先日、構造決定に関して、とても分かりやすいページを発見しました!

条文を熟読しても良く分からなかった方は、この図を見ると理解できそうですね♪


http://www.pref.kumamoto.jp/sec_img/0079/200805175838096.pdf


さて、

法令に掲載されている構造は以下の7つがあります。

・木造(令40条~)
・組積造(令51条~)
・補強コンクリートブロック造(令62条の2~)
・鉄骨造(令63条~)
・鉄筋コンクリート造(令71条~)
・鉄骨鉄筋コンクリート造(令79条の2~)
・無筋コンクリート造(令80条)

それぞれ、最初の条文に「適用の範囲」

がありますので、その条文のチェックを忘れないようにしましょう。


各仕様規定を調べて「○・×」を解答しても、規模や用途等でその建築物が

そもそも仕様規定からは「適用外」の事もありえるからです。



また、先日の耐久性等関係規定には必ず、分かるような印をつけておく事!


また、

2級建築士の方は「木造」
1級建築士の方は「鉄筋コンクリート造」

を中心として出題される事が多いようです。

さらに。、

数字に関わる問題も多い項目ですので、

「以上」
「以下」

には気をつけて解答しましょう♪





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編集後記

この2ヶ月位、いろいろと心境の変化があって、
+仕事にも変化の兆しが見え始めていて(忙しく)
年初に決めた目標や習慣を破りまくりだったのですが、
(→つまり中だるみ。)
最近やっぱり
「これじゃいかん!」
と思い始めました(笑)
最近、朝の配信もできずにすみません。。。


で、手始めにジョギングを復活させる事にしました。

昨日も走りました。

すっかり、春ですね~♪
2月に走った時とは大違いの陽気で、とても気持ち良かったです。

走っている間は、
他からの影響を受けにくいので、
自分との対話ができて、
いろいろな発見があるのですが、
何がいいって、
β-エンドルフィンの影響なのか。
とにかく、前向きな考えになる事です。

ストレスがたまってしまう、勉強の合間に、最近流行りのランニング、

挑戦してみてもいいかもしれませんね~(^^♪



---
資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!




■□■途中から参加されている読者様へ■□■

現在はより具体的にテクニック的な事を述べていますが、法規科目の苦手を
克服する方法をバックナンバーに記載しています。

ぜひ、併せて読んでみてください。
あなたが法規を苦手としていればしているほど、役に立つ内容だと思います☆

●○ 構造関係規定 その3 ○●

2009年10月19日 06時02分29秒 | Weblog
おはようございます☆

本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪

そろそろ、法令集と仲良くなれてきたでしょうか?


 ●○ 構造関係規定 その3 ○●

「構造計算」「構造方法」の組み合わせで構造方法は決定される。
必ず守らなければならない
「耐久性等関係規定」の条文が分かるような印をつけておく。



■解説■

今日のポイントは結構重要です。(1点アップはいけるはず!)

構造の決定には

・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)

の2つがある事は理解できたでしょうか?


そして、

よく出題され、なおかつ回答しやすい部分として、

「構造方法」

を問う問題があります。

例えば、(難易度の高い)限界耐力計算(令82条の5)を行えば、

・耐久性等関係規定

のみ適合させればよく、その他のいわゆる

・仕様規定

に関しては適合の必要はありません。

「計算上大丈夫だから、守らなくていいよ」って事です。

例えば木造の柱の小径とかですね。

(○cmの柱でも、計算上大丈夫だから令43条の規定によらなくてOK!って事です)



耐久性等関係規定は令36条に

「この条から第37条まで、第38条第1項、・・・・・」

のように、不親切に、大変わかりにくく羅列してあるわけですが、

これらの条文ひとつひとつをきちんとチェックして、印をつけておきます。

「この条文は耐久性等関係規定(=どんな計算しても守るべし規定)だぞ!」

ってわかるように。。。


きっと、分かりやすくなるはずです!

そうそう、目次も活用すると、スピードアップに繋がるかもしれません。


目次を活用する際、注意する点は、たとえ同じ条文でも、各項により、

耐久性等規定と仕様規定が入り混じっている事がある点です。


これらに気をつけて、確実な1点アップを狙いましょう!


1点は小さいと思われるかもしれないですが、高得点は1点1点の積み上げにより

得られるものだからです(*^_^*)





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編集後記

集中力を高める方法。

今回は最近得た情報。


◆その7 いいとこで中断・15分の集中力・異質なものの組合せ◆

最近読んでたメルマガによると、

 
 ●いいところで中断すると記憶に残りやすい

例えば、テレビドラマがいいところで終わるなどは、この効果を利用して

いるらしいです。


 ●15分の集中力

人間が本当にはっきできる集中力は15分だそうです。

それ以上になると、疲れがたまるらしく、1時間で10分休憩を取るよりも、

15分で2、3分の休憩がいいらしい。


 ●異なる質の物を平行もしくは、続けてすると記憶に残りやすい


以上を踏まえて、勉強するとすれば、

『勉強を始めて乗ってきた!!所であえて中断し、

15分ごとにお茶を飲む、ストレッチをする、など2、3分の休憩をとり、

今までは施工など暗記物をしていたのを、構造など計算ものに切り替える』

という事でしょうか?


私自身は試してないので、効果の程は「?」ですが、受験日までまだまだ

時間もありますので、試してみる価値はありそうです。



私も、仕事で試してみようかな?

良かったらまた報告しますね(^^♪


では、週末の勉強も、頑張ってくださいね!


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●○ 構造関係規定 その2 ○●

2009年10月16日 06時55分26秒 | Weblog
おはようございます☆

本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪

そろそろ、法令集と仲良くなれてきたでしょうか?


 ●○ 構造関係規定 その2 ○●

令36条 令81条

「構造計算」により建築物の構造を決定する場合は次の4つ。

・許容応力度等計算
・保有水平耐力計算
・限界耐力計算
・超高層の構造計算

「構造方法」により建築物の構造を決定する場合は次の2つ。
・仕様基準
・耐久性等関係規定



■解説■

前回、構造の決定には

・構造計算
・構造方法(いわゆる仕様規定)

があります、とお伝えしました。

さらに、この二つには、上記のような種類があり、それは何により

決定されるかといえば、法20条により決定されます。

そして、

・構造計算の適用を令81条により決定し、

・構造方法(仕様規定)を令36条により決定する。

のです。


これらが理解できていると、その後の理解がスムーズかと思われます。


うーん。。。

結構複雑な条文のうえ、各条文が飛んでいるので、

大変わかりにくく、受験生泣かせですね~。

私が受験した時よりも、法改正のため、分類が細かくなり、わかりにくく

なっています。

構造関係の出題数は多いので、

この大前提を頑張って理解して、次に進みましょう!





------
編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その6 ハチマキ◆

私のとっておきの方法!

それは

「ハチマキ」

です。

このハチマキ効果をバカにしてはいけません。

ハチマキを締めると同時に気持ちも引き締まるはずです。

頭蓋骨を締める事で意識が頭に集中するので、結果的に勉強も集中しやすく

なるはずです。

やはり、昔からなされている方法というのは、今はわからない科学的根拠が

無くとも先人達の経験則が活かされているので、効果があります。

少なくとも、私の場合はそうでした!

次回も集中力を高める方法についてお伝えします(^^♪


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●○ 構造関係規定 その1 ○●

2009年10月15日 07時00分13秒 | Weblog
おはようございます☆

朝、なかなか起き上がれなく、最近配信が滞っているカオリです。すみません。

では、本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪



 ●○ 構造関係規定 その1 ○●

法20条
建築物の構造を決定する場合に関しての基準は次の2つ。

・構造計算による方法
・構造方法に関して技術的基準による方法




■解説■

構造関係規定の条文は多岐に渡ります。

(法19条~、令36条~令99条など)

まずは、「何によって構造を決めるのか。」という大前提に立って

法令条文を見てください。


おおまかに言えば、上記の

・構造計算による方法と

・基準による方法

の二つがありますが、

これは法20条の

・建築物の高さ
・建築物の用途(特殊建築物か?)
・建築物の構造(RCか?木造か?)
・建築物の規模

により、決定されます。

要は不特定多数が利用し、規模が大きければ、「構造計算」により、

それ以外は「基準」により決定して下さい、という事です。

この大前提を押さえておくと、その後の理解がスムーズかと思われます。


実務をされている方から「当たり前!」といわれてしまうかもしれませんが、

少なくとも、学校卒業後すぐの私は理解していませんでしたから・・・(^^;)


そして、法20条とあわせて法6条の理解が必要ですので、きちんと確認して

おきましょう♪



★★★前回の答え★★★

先日の

「エレベーターの機械室に通じる階段」

は、これがどこの条文にあたり、どんな規定があるかわかりますか??

の答えです。

●令129条の9第5項●

を調べてみてください!

わかりましたでしょうか?

そして、階段の条文の所には、すぐ見つかるような

書き込みをしておいて下さいね(*^^*)






------
編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その5 声に出す◆

こないだの、深呼吸!とあわせて姿勢も良くしてみてくださいね!

問題を解く!のはなんとかできても、

テキストを読む!のは眠くなりがちではないでしょうか??

そんな時は、深呼吸をして、机から立ち上がり、歩きながらテキストの文章を

「声に出して読む!」

それも、できるだけ大きな声で(笑)

夜中、お子様がいらっしゃる前ではできない方もおられるかもしれないですね・・


すっきり目覚めて、集中力が高まるはずです(^^♪


また次回他の方法もおしらせします(*^^*)



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★メルマガ読者サマ大募集★

2009年10月14日 06時50分04秒 | Weblog
ちょっとでも、明るい未来に貢献するメルマガめざしてます!



一般構造規定 その2

2009年10月13日 06時09分52秒 | Weblog
おはようございます☆

本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪



 ●○ 一般構造規定 その2 ○●

令23条~27条 階段及び傾斜路

令23条の表が基本
+例外を押さえる!


■解説■

階段及び傾斜路の規定は令23条から27条までに述べられています。

令23条を要約すると

・用途 と
・規模

により

・幅
・けあげ
・踏面

の寸法が決まる、という事です。

そして、それを分かりやすく(といっても分かりにくいですが)

表にしてあります。

そして、例外として

・(避難関連規定のための)直通階段
・住宅(共同住宅を除く)の階段

に関しては表の前に条文に述べられているとおりの寸法規定があります。


また
令23条以外には

・踊り場
・手すり
・傾斜路
・特殊用途に関する階段

についての規定が述べられています。

ちなみに、私がよく間違えていたのは

「エレベーターの機械室に通じる階段」

です。

皆様は、これがどこの条文にあたり、

どんな規定があるかわかりますか??

答えは次回お伝えします(*^^*)




------
編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その4 イメージ化◆

さー勉強するぞ!

って前に、

「集中している自分」

をイメージ化してみましょう!

そして、自分で決めた事が達成できた自分、

集中力を上げてすらすら問題が解ける自分、

本番の試験で実力以上の力が発揮できている自分

などを想像してから勉強に取り組みます!


前向きな気持ちになり、集中力が高まるはずです(^^♪



また次回他の方法もおしらせします(*^^*)



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一般構造規定 その1

2009年10月12日 07時08分26秒 | Weblog
◎◎◎ 祝 50号! ◎◎◎

おはようございます☆ついに50号、達成しました!!
(メルマガ上です。)

最近、忙しさにかまけて、配信が途絶えがちでした。

若干内容の方も・・・・(^^;

地味に、ちょっとづつでも。

受験生のための 情報&応援 のメルマガを地道に続けていく

つもりですので、これからも、暖かく見守ってくださいませ☆


では、本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込み&条文を読む癖をつけましょう♪



 ●○ 一般構造規定 その1 ○●

法28条 居室の採光及び換気

採光→令19条・令20条
換気→令20条の2・3・令129条 


■解説■

法28条には、

「居室には、採光と換気用の開口部が必要」

という事が書かれています。

そして、

●どんな居室か

●どれくらいの開口部か

という解説が令に説明してあります。


ポイントは、居室の定義と採光・換気が必要な居室の種類、

それに伴う必要な開口部、またその開口部の大きさの算定です。

令19条には、表があります。

これは、居室の床面積に対し、採光のためどの位の開口が必要か、

という割合です。

例えば、

(1)の「幼稚園、・・・」→1/5
(2)の「病院又は・・・」→1/7

とありますが、これは、幼稚園の方が病院よりもより採光が大きく

必要という事です。

ちなみに、「住宅」の居室は(2)に入ります。


そして、令20条は、開口部の大きさの算定ですが、

「採光有効面積=実際の開口部面積×採光補正係数」

で算定され、この「採光補正係数」は用途地域により、

また、窓の位置(軒などからの距離、隣地からの距離)

により、規定されています。

条文を読んだだけでは難しいので、一度テキストや参考書を確認して

みて下さい。(実際問題として出る事はあまりないです)



さらに、

・採光補正係数が3.0を超える場合
・天窓がある場合
・ぬれ縁がある場合

別の規定があります(こちらは結構出題される)ので、確認しておいて下さい。


また、一般構造規定とは関連がありませんが、

令19条第1項中の

●児童福祉施設等

に関しての用語の定義が良く他の問題と絡めて出題されますので、

こちらも気をつけて確認&インデックスを貼っておくと良いかと

思います。






------
編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その3 深呼吸◆

スポーツ選手もしているという深呼吸。

集中力を高めるというよりも、気持ちを落ち着かせる効果が高いように感じます。

例えば、試験前や、あせりを感じる時など、


●一度おなかいっぱいに息を吸って、一度止め、ゆっくり吐く。


これを何度か繰り返せば、頭がすっきりしてくるはずです。

緊張状態にある時や、精神的に注意力が落ちている場合、

自然と呼吸が浅くなり、脳は酸欠状態になります。

するとますます身体は緊張し、集中力が落ちるのです。

この悪循環を一度断ち切って、脳に新鮮な酸素をたくさん送りましょう!

そうする事で、

身体がリラックスし、前向きな気持ちになり、集中力が高まるはず(^^♪



また次回他の方法もおしらせします(*^^*)



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資格取得はさらっと済ませ、低迷する建築業界をなんとか生き残り、
明るい建築業界の未来を創る事に頭を使いたい。
そんな受験生に私自身の経験が少しでも役に立てたら嬉しく思います。
一緒に明るい未来を創りましょう!

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その9

2009年10月09日 07時05分24秒 | Weblog
おはようございます☆


時間が経つのは本当に早いです。

本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込みをつづけましょう♪



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その9 ○●

法56条 建築物の各部分の高さ=斜線制限による建築物の最高限度 

斜線制限に関しては例外で、法令集には頼らずある程度計算を覚えておく。



■解説■

今まで、

「条文の内容は覚えずにその場で法令集に教えてもらう」

というスタンスでお伝えしてきましたが、

こと、法56条に関しては、条文を読むよりも、

ある程度の斜線制限は覚えておいた方が良いでしょう。

毎回この難解な条文を読みこなしていたら時間のロスになるでしょう。

文章を読むよりも、図解で解説をした方が分かりやすいです。


斜線制限は主として

・道路斜線制限
・隣地斜線制限
・北側斜線制限

の3つですが、特に道路斜線については、いろいろと難解な部分が多いので、

法令集のみならず、お手持ちのテキスト・「申請MEMO」などを参考にして

例外もきちんと確認しておきましょう。







★全国で受験を頑張っている現在の読者さま★71名



------
編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その2 片付ける◆

机の上や身の回りを片付けると、

自然とそれ以外のものに邪魔されずにすむので、おすすめです。

机の上には、勉強道具以外何もない状態にしてから、

勉強をするぞ!って決めて始める。

単純ですが、注意力が散漫な私には効果がありました。

何か目に入るとついついそちらに集中力がそがれてしまいましたから・・・



また次回他の方法もおしらせします(*^^*)



---
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面積・高さ・都市計画内の建築制限 その8

2009年10月07日 07時03分01秒 | Weblog
おはようございます☆☆☆☆☆

だいぶ涼しくなりましたね!

気づけばもう、今年もあと3ヶ月を切ってます。

本日も、手元に法令集を置いて実際に引いてみてください(*^^*)

毎日少しずつでも、書き込みをつづけましょう♪



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その8 ○●

法53条 建ぺい率

緩和措置を押さえること。



■解説■

建ぺい率(法53条)も確認しましょう。

容積率ほどの複雑さはないと思いますので、あえて詳しくは触れません。

緩和措置

・8/10と定められた地域以外で防火地域内にある耐火建築物
・角地
・8/10と定められた地域内で防火地域内にある耐火建築物
・用途や許可による適用除外

だけ、きちんと押さえておきましょう☆




★全国で受験を頑張っている現在の読者さま★70名



------
編集後記

私が試して良かった、集中力を高める方法。


◆その1 タイマーの活用◆

キッチンタイマーなど、

分刻みで2時間位は使え、きちんと残り時刻の分かるデジタル式の

タイマーを良く使っていました。

そして、タイマーをセットして、

「今から○分でここからここまでの問題を解く」

とか

「あと○分はテキストを声に出して読む」

とか目標を設定して勉強していました。

目標は達成できてもできなくても、かなり集中力は上がったように思います。

無理矢理、締め切り前効果を自分で作っていたんですね~(^^♪

今でも、どうしても仕事に集中できない時はタイマーを使ったりします。

・・・それでも、集中できない時もあるので、(私の集中力はかなり低いです)

また次回他の方法もおしらせします(*^^*)



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ぜひ、併せて読んでみてください。
あなたが法規を苦手としていればしているほど、役に立つ内容だと思います☆

面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7

2009年10月06日 07時01分24秒 | Weblog
おはようございます


手元に法令集を置いて実際に引いてみてくださいね(*^^*)

書き込みを続けて自分だけのオリジナル法令集にしちゃいましょう♪



 ●○ 面積・高さ・都市計画内の建築制限 その7 ○●

法52条 容積率

基本の形+例外を押さえること。




■解説■

容積率は実務で設計をされている方であれば、必ず必要な計算なので、

算定できると思います。

しかし、現場管理のみをされていたり、法6条の4号建物だけだったり、

すると、例外規定等もあり少し複雑に思われる所だと思います。


基本は

[1]『(12m未満の)道路幅員による容積率』(12m以上であればその時点で[2])

[2]『指定容積率』

の小さい値を選択する。

事をまずは押さえましょう。


[1]は用途地域により道路幅員にかける値が変わります。(2項)


そして、例外としては、以下の点に注意してください。

・地階の不参入

・共同住宅

・2以上の区域にわたる場合

・特定道路に接する場合

・計画道路に接する場合

・壁面線の指定がある場合

・特定行政庁の許可による緩和

・容積率の制限について前面道路の幅員に加算できる場合(令135条)


特に一級建築士試験では、こういった『重箱の隅』的な問題が多いです。

一度チェックして、書き込みをしておくと、見逃す事が少なくなります。



あえて、詳しく書きません。

きちんと自分で調べて欲しいですから・・・(*^^*)





------
編集後記

私は生まれつき恥ずかしいことに、かなり注意力が散漫なのですが、

一級建築士の勉強は、普段の私の勉強の仕方では、

とても太刀打ちできませんでした。

そこで、いつも

「どうしたら集中できるか」

「どうしたら勉強時間が確保できるか」

考えながら、いろいろな方法を試してきました。

もしかしたら、皆様の普段の仕事にも使える!!・・・かもしれません。


明日から、この欄を使っていろいろご紹介したいと思います(*^_^*)

皆様もいろいろ試して見て下さいね♪

そして、さらに良い方法があったら、ゼヒ教えて下さい!


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