◇来年度の二級建築士試験対策として、本年度(R5年)の問題の要点を整理していきます。
◇R5年試験問題と正答表については「公益財団法人建築技術教育普及センター」H.P.をご確認ください。
◇本ブログでの解説内容は、R5年(2023年)の試験問題の要点整理を図ります。
◇上記財団のホームページで、R5年の試験問題を一読してから、本解説をご覧いただければと思います。
◇検査規定等の過去の出題傾向
・法7条に基づく「完了検査」、並びに法87条に基づく「完了届」に注意が必要だと思います。
・特に、法87条に基づく「用途変更の完了届」については、「検査」業務ではないことに注意です。
・従って、建築主事、並びに確認検査機関への検査申請という手続きは存在しないのです。
・完了検査済証取得前の仮使用承認の規定も、出題傾向の高い重要事項です。
・あと、簡単な条項でポイントゲットし易い法15条の届け出規定には注意です。
・建築工事届は建築主の申請、建築物除去届は工事施工者が申請することになっています。
・今後の留意事項として、法6条の4の「確認の特例」には注意が必要と思っています。
・令和7年改正で、木造2階建て若しくは200㎡を超える現状の四号建築物が新二号になります。
・それに伴う改正事項を踏まえ、四号特例が出題重点事項としてクローズアップされると推察します。
◇R5年の問題(No.3)の要点整理
1.誤り。法7条の3、法7条の4:中間検査を申請するのは、建築主事(法7条の3)、若しくは指定確認検査機関(法7条の4)のどちらかであり、特定行政庁に申請す
るものではない。
2.正しい。法7条2項:条文を参照すれば理解可能と思っています。
3.正しい。法6条1項、令9条一号、消防法9条の2:住宅用防災機器の設置の規定は、消防法9条の2に規定されており、令9条一号において、建築基準関係規定とし
て規定され、法6条に基づく建築確認の対象法令である。
4.正しい。法7条の6ただし書き:200㎡を超える共同住宅は、法6条1項一号に該当する特殊建築物であり、原則、検査済証の交付前の使用は制限されているが、法7
条の6ただし書きに基づき、仮に使用することができる。ただし書きでは、一号で特定行政庁、二号で建築主事、又は指定確認検査機関が認めた場合としている。
5.正しい。法6条1項カッコ書き、規則3条の2第1項三号:設問は、法6条1項に定める、規則3条の2第1項三号に該当する「軽微な変更」に該当し、改めて確認申請を
する必要ない。なお、規則条文のかっこ書きで「高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。」という記述には注意する必要がある。
2023年9月25日 by shrs(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます