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二級建築士ブログ受験講座 「No.8」

2018-10-18 09:06:40 | ビジネス・教育学習
◇今日は、昨日に引き続き「換気設備」ですが、ホルム対策を取り上げます。
◇「法28条の2」において、石綿等に対する衛生上の措置規定がそれに当たります。
◇同・一号、同・二号において、石綿の使用禁止を規定しています。
◇また、同・三号に、クロルピリホスとホルムアルデヒドの規制規定があります。
◇具体的に、令20条の6で、クロルピリホスを使用禁止としています。
◇試験問題に影響してくるホルムアルデヒドの技術基準は、令20条の7と令20条の8です。
◇令20条の7は、建材として利用する場合のホルムアルデヒドの発散を規制する技術基準です。
◇令20条の8は、ホルムアルデヒド抑制対策としての換気設備の技術基準です。
◇法28条2項で居室の換気窓の規定(床面積の1/20)がありますが、これは別ものと考えてください。
◇ホルム対策において、床面積の1/20の換気窓の有無に関わらず居室の換気設備は必要なのです。

◇H30年(本年)の問題では、ホルム対策関連の問題が、5問の設問中2問あります。
◇ひとつは、通気性を確保した開口部の室と廊下等は、同じ規制を受ける規定です。
◇令20条の7第1項一号のかっこ書きにおいて、次のような記載があります。
◇常時解放された開口部を通じてこれと相互に通気が確保される廊下その他の建築物の部分を含む。
◇すなわち、居室ではなくとも、ホルム対策規定において、居室の空間の一部として規制を受けます。
◇「以下、この節において同じ。」とあり、令20条の8の換気設備の基準にも適用されます。

◇もう1問は、令20条の8で規定する、換気設備の必要有効換気量の計算問題です。
◇公式(Vr=nAh)が法令集にありますので、数値を代入すればいいのです。
◇H21年問題で「令20条の7第1項かっこ書き」の規定を応用した図形問題が出ています。
◇常時解放された開口部を通じて通気が確保される廊下・収納を含む必要有効換気量の計算問題です。
◇手を動かして実際に計算してみると、意外と簡単なことが分かると思います。

◇H28年問題では、ホルム対策問題で5択全部を締めていています。
◇令20条の7の建材としての技術基準と、令20条の8の換気設備の設置義務規定です。
◇H26年では、機械換気設置規定で、令20条の7第1項一号のかっこ書き規定適用の出題です。
◇H24年では、令20条の8で規定する換気設備の必要有効換気量の計算問題が出ています。
◇このように、1年おきに出題されていますので、重要事項として把握しておく必要があります。
◇特に、「令20条の7第1項かっこ書き」の規定が、1年おきに設問に絡んでいるので注意です。

◇留意事項のひとつは令20条の7のホルムアルデヒド発散建材を種別ごとに規制する技術基準です。
 ・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料:居室の用途での使用禁止
 ・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料:居室の用途での使用面積制限
 ・第三種ホルムアルデヒド発散建築材料:居室の用途での使用面積制限
 ・ホルムアルデヒド発散建築材料で令20条の7第4項の大臣認定建築材料:使用面積制限なし
◇もう一つが、令20条の8で規定する、換気設備の必要有効換気量の計算問題です。
◇通気性を確保した開口部の室と廊下等は、同じ空間として規制を受ける規定(令20条の7第1項)を忘れないようにすることです。
◇最後に、今週掲載した「高さ、採光、換気」分野での、過去問の出題傾向分析表を掲載します。


2018年10月18日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」

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