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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.22:その他関連法規その③

2020-06-10 10:20:35 | ビジネス・教育学習

◇今日は、順番から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」を取り上げます。
◇一昨年に5択式で1問まるまる出題されていますので、混合問題での出題が濃厚と推察します。
◇重要事項は、3つだけに整理してもいいのではないかと思っております。

◇重要事項①:長期優良住宅の認定に係る分譲事業者の「記載事項」(法5条3項、4項)
 ・居住者が確定している通常の認定申請の記載事項:法5条1項、2項⇒法4条四号
 ・居住者が確定していない分譲事業者による認定申請の記載事項:法5条3項⇒法4条五号
 ・記載事項の法4条一号から三号は、当たり前の共通事項で、相違点は四号、五号の記載事項です。
 ・居住者が確定している場合は、四号で、維持保全の期間と資金計画の記載事項要求があります。
 ・分譲事業者(居住者未定)の場合、五号で、その部分に関する要求がありません。
 ・過去問では、この部分を設問として追及してきます。⇒出題率50%

◇重要事項②:計画の認定基準(法6条1項二号、規則4条)
 ・住宅の規模の基準を規則4条で定めているので、問題が作り易いと思います。
 ・戸建て住宅:床面積の合計75㎡。
 ・共同住宅:共用部分を除く床面積の合計55㎡。
 ・軽微な認定変更申請において、内容ではなく工事期間と連動させていることにも注意です。
  ⇒法8条、規則7条:工事着手予定、完了予定の6月以内の変更申請が対象。

◇重要事項③:用語の定義「品確法と同じ定義」(法2条2項、3項、令1条~3条)
 ・建築:建築基準法と、ほぼ同じ⇒新築、増築、改築(移転は含みません)。
 ・令1条:構造耐力上主要な部分
 ・令2条:雨水の侵入を防止する部分
 ・令3条:住宅の給排水設備

2020年6月10日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

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