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2022(R4)年木造建築士試験問題解説③

2022-09-27 13:38:10 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の木造建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇木造建築士の来年度試験を受験される方の参考になればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、「資格試験」⇒「建築士:木造建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし、開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(学科Ⅰだけです)。
 mk-2022-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 9 〕 構造強度に関する適合しないものを選択する問題です。
正答 5
※前提条件。法20条1項四号イ:令36条3項に定める技術基準への適合を規定。
       ⇒ 令36条3項:令36条(第3章第1節)~令80条の3(第7節の2)に規定
       ⇒ 総則、構造部材(令36条~39条)に加え、木造は令40条~49条に規定
 1.適合する。法45条1項:厚さ1.5㎝×幅9㎝以上の木材、又は径9mm以上の鉄筋と規定している。
 2.適合する。令42条1項ただし書き一号:原則、最下階の柱の下部には、土台を設けなければならないが、ただし書きで、柱を基礎に緊結した場合(一号)、平家建で足固めを
  使用した場合(二号⦆は、土台を設けなくてもよいとしている。
 3.適合する。令45条1項、同3項:木材の筋かいは、厚さ1.5㎝×幅9㎝以上とし、木材に限らず、筋かいの端部は、仕口に接近して、金物で緊結しなければならないと規定し
  ている。
 4.適合する。令49条1項:木造外壁内部の防腐措置について、設問の記述のように規定している。
 5.適合しない。令44条:はり、桁その他の横架材の中央部附近の下側(曲げモーメントが最もかかる部分)への欠きこみを禁止している。

〔No.10〕 木造建築物の構造耐力上必要な軸組の長さを算定する図形問題です。
正答 4
 令46条4項の表1(軸組み倍率)
  (2)項:木ずりを柱及び間柱の両面に打ち付けた壁「1」
  (3)項:木材の筋かい3㎝×9㎝「1.5」
  (4)項:木材の筋かい4.5㎝×9㎝「2」
  (6)項:木材の筋かい4.5㎝×9㎝たすき掛け「2×2=4」
 令46条4項:長さ×倍率
  0.9×(1.5+1)+1.8×(2+1)+1.8×4=14.85m・・・「4」

〔No.11〕 防火性能等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 5
 1.正しい。法36条、令114条1項:第2章の規定(単体規定)を補足する必要な技術基準として、法36条に基づき、令114条において、設問のような共同住宅の界壁の防火性能を 
  規定し、自動スプリンクラー設備等設置部分もなく、強化天井もない場合は、準耐火構造の界壁を小屋裏又は天井裏に達せしめることを要求している。なお、界壁の遮音性
  能については、法30条に規定されている。
 2.正しい。法27条2項、別表第1(5)項(は)欄(に)欄:倉庫について耐火建築物となければならないのは、3階以上の部分が200㎡以上の場合、又は床面積の合計が1,500㎡以上の
  場合であり、設問のものは対象外であり、耐火建築物としなくてもよい。
 3.正しい。令114条2項:旅館の場合、肢問1と同様に、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
 4.正しい。法22条1項ただし書き、令109条の8:茶屋、あずまや、延べ面積10㎡の物置、納屋などについては、設問の防火規制の対象外としている。
 5.誤り。法27条3項一号、別表第1(6)項(ろ)欄(に)欄:車庫について耐火建築物となければならないのは、3階以上の階にある場合、また準耐火建築物としなければならないの
  は床面積の合計が150㎡以上の場合であり、設問のものは平家建てであり、延べ面積140㎡なので、規制に該当せず、耐火建築物又は準耐火建築物とする必要はない。

〔No.12〕 内装制限に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。令128条の5第6項、同1項二号:内装の制限を受ける調理室等は、準不燃材料又は大臣が定めるそれに準ずるものとする必要があり、難燃材料は適合せず、誤り。
 2.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく内装制限の対象となる。
 3.正しい。令128条の4第4項:住宅の調理室は、平家、2階建ての2階、3階建ての3階については、内装制限の対象外である。
 4.正しい。令128条の5第1項かっこ書き:条文の中段から下段にかけてのかっこ書きの条文参照。
 5.正しい。令128条の4第1項一号の表(2)項(その他の建築物)欄、別表第1(2)項(い)欄:共同住宅は、別表第1に該当する特殊建築物で、主要構造部が耐火構造、準耐火構造以
  外の建築物の場合には、床面積の合計が200㎡以上であれば、内装制限の対象となる。

2022年9月27日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
コメント
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