暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.14:建蔽率

2020-05-06 09:13:59 | ビジネス・教育学習

◇建蔽率も法改正で、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物への「1/10」緩和が加わります。
◇過去の出題形式の傾向は、図、表、文章の繰り返しですので、今年は図形計算問題が有力。
◇文章問題は、建蔽率単独問題ではなく、容積率との混合問題(R1、H28)になっています。
◇内容的には、防火地域内・耐火建築物の緩和、と地域をまたがる場合の措置に尽きる気がします。
◇建蔽率の図形問題は、面積加重計算とみなし道路境界線という要素を理解できれば、比較的易しい。
◇あと、従来、準防火地域内の耐火建築物等への緩和がなく、誤答誘導設問として存在していました。
◇そこで今年一番の注意点は、改正法で、準防火地域内の緩和規定が追加になったことです。
◇サイクル的にも図形問題予測なので、準防火地域内建蔽率緩和を加味した問題が、最有力候補です。

◇重要事項①:従来通り、防火地域内耐火建築物の緩和規定を把握する。
 ・法53条3項一号イ:防火地域内(建蔽率8/10地域外の場合)の耐火建築物等の建蔽率緩和「1/10」
  ⇒耐火建築物等とは、耐火建築物、及び同等の延焼防止性能を有する建築物(延焼防止建築物)
  ⇒耐火建築物という仕様表現に加え、延焼防止建築物という性能表現の建築物が追加された。
 ・法53条6項一号:防火地域内(建蔽率8/10地域内の場合)の耐火建築物等の建蔽率制限はなし。
 ・法53条1項四号:商業地域の建蔽率は「8/10」限定なので、問題に記載はないことに注意。


◇重要事項②:法改正追加による、準防火地域内の 建築物と準耐火建築物の緩和規定を把握する。
 ・法53条3項一号イ&ロ:準防火地域内の耐火建築物等と準耐火建築物等の建蔽率緩和「1/10」
  ⇒耐火建築物等については、上記の記述参照。
  ⇒準耐火建築物等とは、準耐火建築物、及び同等の延焼防止性能を有する建築物(準延焼防止建築物)
  ⇒準耐火建築物という仕様表現に加え、準延焼防止建築物という性能表現の建築物が追加された。
 ・従来、緩和がされていない部分なので、過去問では、誤答誘発設問として存在している。
 ・しかし法改正で、緩和「1/10」加わったことにより、今年の注目の部分です。
 ・また「耐火建築物等」の語意について、法27条、法別表第1の「耐火建築物等」とは異なる。


◇重要事項③:従来通り、特定行政庁が指定した角地の緩和規定を把握する。
 ・法53条3項二号:角地で特定行政庁が指定する敷地には、建蔽率緩和「1/10」がある。
 ・敷地への緩和なので、用途地域がまたいでいても、建築物の位置に関係なく、緩和適用される。
 ・二級建築士試験では、あまり出題されていないが、一級、木造試験では、良く出題されている。
 ・特に今年は、図形問題出題の可能性が高いので、良く理解していた方が得だと思います。

◇重要事項④:図形問題における、いつもの要素の把握も忘れないこと。
 ・法53条2項(通称:面積加重平均):区域が跨る場合、それぞれの地域の割合で計算して加算する。
 ・法42条2項:道路が4mに満たない場合、後退した線を「道路境界線」とみなして計算する。

◇重要事項⑤:改正法想定問題
 図のような敷地において、準耐火建築物を建築する場合、建築基準法上、新築することができる建築面積の最高限度を計算しなさい。

 法53条3項一号ロ:準防火地域内の準耐火建築物への建蔽率1/10緩和適用(改正法による新設緩和条項)
 法53条3項二号:角地の指定がある敷地の建蔽率1/10緩和適用
 第二種住居地域:6/10+1/10+1/10=8/10
 近隣商業地域:8/10+1/10+1/10=10/10
 法42条2項道路に面する第二種住居地域の敷地面積:(12-2)×10=100㎡
 近隣商業地域の敷地面積:5×10=50㎡
 法53条2項:2以上の地域に渡る場合は、面積加重平均で算出する
 建築面積の最高限度:100×8/10+50×10/10=130 ㎡

2020年5月6日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする