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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.1:プロローグ

2020-04-23 10:31:33 | ビジネス・教育学習
 諸般の事情で、しばらく過去問解説をご無沙汰していましたが、今年は、防災関連の性能規定化促進で、特に、二級建築士が職務で担う範疇の緩和既定が主軸なので、防火関連規定の試験内容も変化するのではないかと推察しています。昨年来より、国交省の解説資料を参照させていただきましたので、法改正事項について気がかりな点を、演習問題の解説を軸に、受験講座として展開したいと思っています。その背景には、非常勤講師として、専門学校での受験講座が滞る可能性がありますので、折角調べた改正法の要点を、伝達しきれないのではないかと危惧し、ブログで公開し、受験生のお役に立てればと思っております。

プロローグ
①建築士法を紐解くと、木造3階建て500㎡、RC造、鉄骨造300㎡が業務境界線の基本にあります。
②今回の改正法の緩和部分の主なものは、この建築物の部分への緩和と捉えることができます。
 (国交省の言葉を借りれば「木造建築物振興」という趣旨になるのでしょうか?)
③その中で防火関連の規定を理解するうえで、用語の定義の重要性を感じます。
④「特定避難時間倒壊等防止建築物」というのがなくなり「特定避難時間に基づく準耐火構造」へ。
⑤ある意味で筋が通り、新設の「通常火災終了時間に基づく準耐火構造」を含めて、理解しやすい。
⑥そこで浮上するのが「耐火構造と準耐火構造」の言葉の意味の理解。
⑦主要構造部で耐える「耐火構造」、人間活動を含めて主要構造部以外の部分で耐える「準耐火構造」。
⑧この意味を念頭に条文を読むと、規制内容が、スッキリ理解し易くなります。
⑨加えて新設された、防火地域、準防火地域における「延焼防止建築物」と「準延焼防止建築物」の理解。
⑩過去問でよく出題されていた、準防火地域内の木造3階建て500㎡以下の建築物への規制への注意。
 ・防火構造+防火措置でよいとする記述は、旧法では令136条の2で、新法では告示194号に移行。
 ・新法の令136条の2を参照するだけでは、準耐火構造の建築物という要求になってしまう。
 ・これらの最小限の告示の記載がある法令集を必要とします。

あまり防火関連規定ばかりの記述では、気がめいりますので、次回からは、順を追って、受験という観点から整理していきたいと思います。

2020年4月23日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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