14日の19年度通関士試験日まで、10日間を切りました。
これまでの学習結果の確かめに使ってください。 各記述は、○か×のどちらですか?完璧に理解できるようにしましょう。
Q1 当社Aは、アメリカのBからドッグフードを輸入しています。前回までの単価は100でしたが、このたび、価格改定があり、単価95に引き下げられ、また、価格改定が3月間遡及されることになりました。
このため、今回のインボイス金額は、新単価による価額9500ドルから、遡及の改定による
値下げ分1000ドルが引かれて、8500ドルとなっており、これで決済がされます。この場合、課税価格の基になる現実支払い価格は、8500ドルである。
Q2 当社は、日本で使うプラント機械を輸入します。
売手Aから日本に技術者が派遣され、据付や運転の技術指導を受けますので、その費用として別途、200を支払います。この据付等の費用は、課税価格に算入される。
Q3 当社は、鉱石採掘機械を1000で輸入します。 この1000の中には、買付け先の売手工場で当社技術員を派遣して行う試運転に要する費用100が含まれています。
課税価格は、1000-100=900で計算したらよい。
Q4 北欧から家具を輸入します。注文はカタログにより100で行いましたが、その国では輸出により消費税が免除されるので、インボイスは、消費税を控除した95となっています。課税価格は95に基づいて算出する。
Q5 小売包装済みのチョコレートを輸入しています。売手は、その取引価格について、一契約の数量に応じ数量値引きがあります。
今取引は、取引が多く、この数量値引きが適用され、前回より単価で5安く買えました。インボイスも値引き後の単価になっていますが、このインボイス金額が、課税価格となる。
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A1 × インボイスの価格8500ドルは、売手Bが買手Aに負っている1000ドルの債務を、輸入貨物の価格の一部と相殺するため、債務の額を控除した残額です。このような場合は、仕入書価格(8500)に相殺された額(1000)を加えた額(9500)が、現実支払い価格です。
A2 × 輸入申告時以降の、据付、技術指導などの役務に要する費用で、その額が明らかなものは、現実支払い価格に含まれません。本事例は、据付等の費用が明らか(200)ですので、その200は算入されない。(定率法施行令第1条の4第1号)
A3 × 輸入後の試運転費用は、定率法施行令第1条の4の、控除項目ですが、売手の工場の試運転費用は控除できません。
A4 ○ 定率法第4条第一項では、現実支払い価格には「輸出国において輸出の際に軽減又は払い戻しを受けるべき関税その他の課徴金を除く」とされています。
A5 ○ 輸入取引について数量値引きがあり、値引き後の価格で実際に支払われる時は、数量値引き後の価格により課税価格を決定する。
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明日から3連休ですが、奈良公園の鹿の角きりが行われます。かずさんは昨年始めて見物に出かけましたが、鹿の角に縄をかけて押さえ込み、神官がのこぎりでゴリゴリと切り落とします。
鹿は、角を切り落とされる前と比べると、後は心なしかしょぼんとしているようでした。
やはり、牡はそんなものでしょうか??
これまでの学習結果の確かめに使ってください。 各記述は、○か×のどちらですか?完璧に理解できるようにしましょう。
Q1 当社Aは、アメリカのBからドッグフードを輸入しています。前回までの単価は100でしたが、このたび、価格改定があり、単価95に引き下げられ、また、価格改定が3月間遡及されることになりました。
このため、今回のインボイス金額は、新単価による価額9500ドルから、遡及の改定による
値下げ分1000ドルが引かれて、8500ドルとなっており、これで決済がされます。この場合、課税価格の基になる現実支払い価格は、8500ドルである。
Q2 当社は、日本で使うプラント機械を輸入します。
売手Aから日本に技術者が派遣され、据付や運転の技術指導を受けますので、その費用として別途、200を支払います。この据付等の費用は、課税価格に算入される。
Q3 当社は、鉱石採掘機械を1000で輸入します。 この1000の中には、買付け先の売手工場で当社技術員を派遣して行う試運転に要する費用100が含まれています。
課税価格は、1000-100=900で計算したらよい。
Q4 北欧から家具を輸入します。注文はカタログにより100で行いましたが、その国では輸出により消費税が免除されるので、インボイスは、消費税を控除した95となっています。課税価格は95に基づいて算出する。
Q5 小売包装済みのチョコレートを輸入しています。売手は、その取引価格について、一契約の数量に応じ数量値引きがあります。
今取引は、取引が多く、この数量値引きが適用され、前回より単価で5安く買えました。インボイスも値引き後の単価になっていますが、このインボイス金額が、課税価格となる。
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A1 × インボイスの価格8500ドルは、売手Bが買手Aに負っている1000ドルの債務を、輸入貨物の価格の一部と相殺するため、債務の額を控除した残額です。このような場合は、仕入書価格(8500)に相殺された額(1000)を加えた額(9500)が、現実支払い価格です。
A2 × 輸入申告時以降の、据付、技術指導などの役務に要する費用で、その額が明らかなものは、現実支払い価格に含まれません。本事例は、据付等の費用が明らか(200)ですので、その200は算入されない。(定率法施行令第1条の4第1号)
A3 × 輸入後の試運転費用は、定率法施行令第1条の4の、控除項目ですが、売手の工場の試運転費用は控除できません。
A4 ○ 定率法第4条第一項では、現実支払い価格には「輸出国において輸出の際に軽減又は払い戻しを受けるべき関税その他の課徴金を除く」とされています。
A5 ○ 輸入取引について数量値引きがあり、値引き後の価格で実際に支払われる時は、数量値引き後の価格により課税価格を決定する。
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鹿は、角を切り落とされる前と比べると、後は心なしかしょぼんとしているようでした。
やはり、牡はそんなものでしょうか??
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