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貸金業~貸金業法に基づく登録申請・更新申請・変更届・社内規則作成~

貸金業法に基づく貸金業の登録申請・変更届出また社内規則について、また貸金業務取扱主任者の講習や届出についての情報です。

貸金業法にかかる登録申請の情報です。

2009-10-31 | トップページ
~サイトのご案内~トップページ  平成21年2月19日更新

平成20年度書類監査が実施されます。弊社では書類監査報告書の作成代行を承っております

6ヶ月以内に貸金業の営業を開始しない場合の行政処分(登録取消し処分)について

貸金業務取扱主任者の国家試験の例題について

貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について

貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について

貸金業務取扱主任者の国家資格試験の出題範囲や例題について

社内規則に「反社会的勢力による被害防止」の規定が必要となります。

貸金業の業務に関する社内規則に記載する内容について

事務所のご案内(連絡先・住所等)

法改正 登録の要件に重要な変更がありました。

改正法による申請に対応しております。
社内規則・組織図について作成代行・ご相談に応じております。

新規登録 貸金業を営む際は行政庁へ登録する必要があります。

更新登録 新規登録の後、3年で更新の申請が必要です。

変更届 営業所・電話番号・役員・主任者等の変更の際、届出が必要です。

貸金業取扱主任者 貸金業務を営む営業所には貸金業取扱主任者を設置しなければなりません。新規申請の場合6ヶ月以内に貸金業務取扱主任者を設置する必要がございます。

貸金業登録の料金について 料金についてご不明な点はお問い合せ下さい。

このブログに掲載している情報には細心の注意を払っておりますが、この情報を元に行う行為については自己責任でお願いいたします。




貸金業者登録申請(新規・更新・変更届・社内規則)のご相談はアクシア行政書士事務所へ。

アクシア行政書士事務所公式サイト

電話番号 03-3778-5450




平成20年度書類監査が実施されます。

2009-02-19 | 法改正その他
日本貸金業協会による協会員に対する、平成20年度の書類監査が実施されます。

監査対象期間は、平成20年4月1日から平成21年3月16日です。

書類監査報告書を平成21年3月16日までに日本貸金業協会へ提出しなければなりません。

弊社では書類監査報告書の作成代行を承っております。

詳細はお問い合わせ下さい。



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東京都の貸金業者登録新規申請に必要な書類

2008-11-15 | 新規登録

東京都の貸金業者登録新規申請(法人)に必要となる書類



■法人について
□履歴事項全部証明書
□定款(要原本証明)
□貸借対照表(要原本証明)※1

■営業所について
□事務所賃貸借契約書※2
□使用承諾書※3
□営業所写真
□営業所平面図
□営業所案内図
□管理組合の承諾書※4

■法人の役員・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□履歴書
□運転免許証・パスポート等のコピー※5

■登録費用
□登録免許税15万円

※1:純資産額が500万円以上必要
※2:賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要。自己所有の場合は不動産登記簿謄本。
※3:※2の記載がない場合必要
※4:マンションの場合必要
※5:カラーの顔写真のある公的な証明書の写し


東京都の貸金業者登録新規申請(個人)に必要となる書類



■事業主・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□履歴書
□運転免許証・パスポート等のコピー※1
□残高証明書※2

■営業所について
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本※3
□使用承諾書※4
□営業所写真
□営業所平面図
□営業所案内図
□管理組合の承諾書※5

■登録費用
□登録免許税15万円

※1:カラーの顔写真のある公的な証明書の写し
※2:残高300万円以上が必要
※3:賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要。自己所有の場合は不動産登記簿謄本。
※4:※3の記載がない場合必要
※5:マンションの場合必要
ご注意:この他にも、申請内容や状況に応じて行政庁より提出を求められる書類等が生じる場合がございます。




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6ヶ月以内に貸金業の営業を開始しない場合の行政処分(登録取消し処分)について

2008-10-23 | 法改正その他
平成20年10月10日付けで、貸金業者に対して行政処分(登録取消し処分)が違反情状の特に重いものとしてなされました。理由は6ヶ月以内の貸金業不開始というものです。今後、このような事例が多くみられると思われますので、ご案内します。




東京都産業労働局のサイトから転載

6月以内の貸金業不開始

当該業者に対する立入検査を行ったところ、登録営業所での営業実態はなく、登録電話は他の場所に転送されていた。このため、同業者の代表から事情聴取したところ、同人は、現在は別の仕事をしており、登録後貸金業を行っていないことを認めた。
以上のことから、当該業者は、正当な理由がなく、登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始していなかったことが判明した。
なお、6月以内の貸金業不開始による処分は東京都で初めてである。

(参考)本件処分理由となった規定は、改正貸金業法(平成19年12月19日施行)により新設された規定である。(貸金業法第24条の6の6第1項第2号)




貸金業法第24条の6の6

(所在不明者等の登録の取消し)
第二十四条の六の六  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。
一  当該貸金業者の営業所若しくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないとき。
二  正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から六月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き六月以上貸金業を休止したとき。
2  前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。


※行政手続法第三章とは、行政庁が登録の取消などの不利益処分をしようとする場合についての「聴聞」や「弁明」などの手続について定めてあります。この場合は、東京都が不利益処分をしようとする場合の手続をなくして貸金業者の登録取消ができるということです。



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貸金業務取扱主任者の国家試験の例題について

2008-10-18 | 貸金業取扱主任者
貸金業務取扱主任者が国家資格となりますが、その例題が貸金業協会から公表されました。
公表されている例題を貸金業法から検討してみたいと思います。




例題



資金需要者の返済能力調査に関する次の(1)~(4)の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。

(1)貸金業者が個人顧客との間で貸付けの契約を締結する場合、貸金業者は、当該顧客の返済能力を調査しなければならず、当該契約を締結したときは、その調査に関する記録を作成し、これを一定の期間保存しなければならない。

(2)貸金業者が個人顧客との間で貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結するには、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して返済能力に関する事項を調査しなければならない。

(3)個人顧客との貸付契約締結に当たり貸金業者が行う返済能力に関する調査に際し、当該契約に係る貸付金額と自社の当該顧客への貸付残高を合算した額が50万円を超えることが判明した場合、貸金業者は、原則として、当該個人顧客から源泉徴収票その他その者の資力を明らかにする書面又は電磁的記録の提出又は提供を受けなければならない。

(4)貸金業者が個人顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合、当該貸金業者は、当該貸金業者の貸付残高の多寡にかかわらず、毎月、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用して、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。

正解(4)





この例題について、問題文(1)を題材に検討してみます。

(1)貸金業者が個人顧客との間で貸付けの契約を締結する場合、貸金業者は、当該顧客の返済能力を調査しなければならず、当該契約を締結したときは、その調査に関する記録を作成し、これを一定の期間保存しなければならない。

貸金業法(第二段階施行以降・平成19年12月19日以降)(現行)
(過剰貸付け等の禁止)
第13条  貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。

貸金業法(第三段階施行以降・平成19年12月19日から1年6ヶ月以内の日以降)
(過剰貸付け等の禁止)
第13条  貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
2 貸金業者は、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することが可能な場合において、個人である顧客等と貸付の契約を締結しようとするときは、当該信用情報を使用して、前項の規定による調査をするよう努めなくてはならない。


ここまでで検討すると、返済能力の調査はあくまで「努力義務」であることが判ります。
しかし、問題文では、しなければならない「義務」となっています。この問題文は例題では正しい内容となっています。

貸金業法(第四段階施行以降・平成19年12月19日から2年6ヶ月以内の日以降)(完全施行)
(返済能力の調査)
貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなけれればならない。
2 貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付に係る契約その他内閣府令で定める貸付の契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関を使用しなければならない。
3 (省略)
4 貸金業者は、顧客等と貸付の契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
5 (省略)


完全施工日以降は、返済調査調査は義務となり、個人向け貸付の場合には指定信用情報機関の利用も義務となり、さらに調査の記録を保存がが義務づけられています。したがって、問題文(1)の内容は完全施工日以降は正しいということになります。

貸金業務取扱主任者の国家資格は完全施行日以降の貸金業法が問題となっていますので、この点に留意が必要です。


以下、貸金業協会のサイトから抜粋です。

出題の根拠となる法令の基準日(案)



(1) 「貸金業法」、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、「利息制限法」は貸金業法の完全施行を含む範囲とする。
(2) 「貸金業者向けの総合的な監督指針」、「貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則」、「苦情処理及び相談対応に関する規則」、「『苦情処理及び相談対応に関する規則』に関する細則」は貸金業法の3条施行を含む範囲とする。
(3) 上記以外の関係法令は平成21年1月1日現在施行されているものを対象とする。



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貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について

2008-10-17 | トップページ
貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について

貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容は次のとおりです。ただし、極度方式貸付けに係る契約、保証契約に基づく弁済の場合を除きます。

貸金業法第18条の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

※弁済が貸金業者の預貯金口座への払込でなされる場合は、請求があった場合に限り受取証書の交付義務が生じます。




  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
  • 受領年月日
  • 弁済を受けた旨を示す文字
  • 貸金業者の登録番号
  • 債務者の商号、名称又は氏名
  • 債務者以外の者が債務の弁済をした場合においては、その者の商号、名称又は氏名
  • 当該弁済後の残存債務の額



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貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について

2008-10-15 | 法改正その他
貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容は次のとおりです。ただし、極度方式基本契約を除くや極度方式貸付けに係る契約を除きます。

貸金業法第17条の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者は、1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。




証書貸付の場合


  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 貸付けの利率
  • 返済の方式
  • 返済期間及び返済回数
  • 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
  • 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
  • 貸金業者の登録番号
  • 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
  • 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
  • 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
  • 契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するときは、その旨及びその内容
  • 利息の計算の方法
  • 返済の方法及び返済を受ける場所
  • 各回の返済期日及び返済金額
  • 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
  • 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
  • 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
  • 当該契約が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律
  • 当該契約が、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高を貸付金額とする貸付けに係る契約であるときは、従前の貸付けの契約に基づく債務の残高の内訳及び当該貸付けの契約を特定し得る事項
  • 貸付けに係る契約の貸付けの利率が利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨


    ※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。



    手形の割引の契約の場合

  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 貸付けの利率
  • 返済の方式
  • 返済期間及び返済回数
  • 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
  • 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
  • 貸金業者の登録番号
  • 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
  • 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
  • 利息の計算の方法
  • 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
  • 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
  • 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
  • 割り引いた手形の手形番号、手形金額及び満期
  • 割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項


    ※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。



    売渡担保の契約の場合

  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 貸付けの利率
  • 返済の方式
  • 返済期間及び返済回数
  • 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
  • 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
  • 貸金業者の登録番号
  • 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
  • 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
  • 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項
  • 利息の計算の方法
  • 各回の返済期日及び返済金額
  • 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
  • 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
  • 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
  • 買戻しに関する事項
  • 売渡目的物の内容

    ※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。



    金銭の貸借の媒介の契約の場合

  • 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
  • 契約年月日
  • 貸付けの金額
  • 貸付けの利率
  • 返済の方式
  • 返済期間及び返済回数
  • 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
  • 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
  • 貸金業者の登録番号
  • 契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
  • 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面
  • 各回の返済期日及び返済金額
  • 契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容
  • 期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容
  • 当該契約に基づく債権につき物的担保を供させるときは、当該担保の内容
  • 当該契約について保証契約を締結するときは、保証人の商号、名称又は氏名及び住所
  • 貸付けに係る契約の貸付けの利率が利息制限法第一条第一項に規定する利率を超えるときは、超える部分について支払う義務を負わない旨
  • 媒介手数料の計算の方法及びその金額

    ※日賦貸金業や電話担保金融の特例は平成22年6月19日までに廃止されます。



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貸金業務取扱主任者の国家資格試験の出題範囲や例題について

2008-10-06 | 貸金業取扱主任者
国家資格となる「貸金業務取扱主任者」の資格試験について、情報が公表されました。

詳しくはこちらへで↓
日本貸金業協会の貸金業務取扱主任者試験ご案内ページ

出題範囲(施行規則で定める試験の科目)
法及び関係法令に関すること
貸付けの実務に関すること
資金需要者等の保護に関すること
財務及び会計に関すること

2番目の貸付の実務とは次のとおりです。
「貸金業の関係法令は広汎にわたる半面、貸金業の業務に直接関係しないと思われる制度や手続き等の規定も散見されます。そこで、関係法令のうち、貸金業の業務に直接関係しない制度等を除外し、貸金業の業務に必要と考えられる範囲において、実用的な知識の有無を問う出題(引用)」



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貸金業法の開始等届出書について

2008-09-25 | 法改正その他
弊社に登録申請の代行をご依頼いただいたお客様については、貸金業法に基づく「開始等届出書」の提出代行も行います。

貸金業者登録の申請は実績豊富な行政書士星野事務所へお任せ下さい。




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東京都知事登録の貸金業者の数が減っています。

2008-05-22 | 法改正その他
東京都の貸金業者の数が激減しています。

東京都産業労働局のサイトから抜粋です。

-----------------------------------------------------
19年度末の都の登録業者は2,112者(社)

登録業者数はピーク時の3分の1以下に減少
※ピーク時:平成14年度末 6,983者
参入規制の強化等に伴う新規登録減少等で、前年度に比べ約2割減
------------------------------------------------------

登録要件が厳しくなったために新規登録もちろんのこと、更新申請も減っているのではないでしょうか。

「貸金業の業務に関する社内規則」の対応エリアについて

2008-05-08 | 法改正その他
「貸金業の業務に関する社内規則」について弊社では全国の業者様に対応しております。

お気軽にご相談ください。

社内規則に「反社会的勢力による被害防止」の規定が必要となります。

2008-05-04 | 法改正その他
金融庁の「総合的な監督指針」が改定されたことによって、社内規則に定めるべき内容に追加がございました。

「反社会的勢力による被害防止」の規定が必要となります。

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貸金業務取扱主任者研修の予定について

2008-03-02 | 貸金業取扱主任者
平成20年4月の予約申し込みは終了したようです。

次回以降の予定は以下の通りです。

平成20年5月度 貸金業務取扱主任者研修
開催予定日: 5月中旬
開催予定地: 仙台・名古屋・広島・高松
申込受付開始予定: 3月中旬

平成20年6月度 貸金業務取扱主任者研修
開催予定日: 6月中旬
開催予定地: 東京・広島・沖縄
申込受付開始予定: 4月上旬



貸金業法に基づく個人の新規登録の際の必要な書類等について

2008-02-24 | 新規登録
貸金業法改正に伴う登録申請手続きの変更点について

個人で貸金業の新規登録をする場合において提出書類として、課税証明書の提出を求められることがあるようです。

これは「貸金業者向けの総合的な監督指針」において次のような記載があり、これを厳格に運用する方針であることが理由であると考えられます。

「貸金業者向けの総合的な監督指針」より抜粋-------------

Ⅲ-3 貸金業法等に係る諸手続

Ⅲ-3-1 登録の申請、届出書等の受理

(2)登録の申請の審査
③ 申請者が個人である場合、法第6 条第1 項第14 号の財産的基礎の審査に当たっては、前年度の課税・所得証明等を確認することにより、一時的に資金等を取得することで登録を受けようとする者を排除するよう努めるものとする。



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貸金業務取扱主任者研修の日程が発表されました

2008-02-21 | 貸金業取扱主任者
貸金業務取扱主任者研修の日程が決まりました。

研修(新規)
平成20年4月18日(金) 東京 700名
平成20年4月23日(水) 札幌 250名
平成20年4月23日(水) 福岡 300名
平成20年4月25日(金) 大阪 300名

研修(更新)
平成20年4月17日(木) 東京 700名
平成20年4月22日(火) 札幌 250名
平成20年4月22日(火) 福岡 300名
平成20年4月24日(木) 大阪 400名