~サイトのご案内~トップページ 平成21年2月19日更新
■平成20年度書類監査が実施されます。弊社では書類監査報告書の作成代行を承っております。
■6ヶ月以内に貸金業の営業を開始しない場合の行政処分(登録取消し処分)について
■貸金業務取扱主任者の国家試験の例題について
■貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について
■貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
■貸金業務取扱主任者の国家資格試験の出題範囲や例題について
■社内規則に「反社会的勢力による被害防止」の規定が必要となります。
■貸金業の業務に関する社内規則に記載する内容について
■事務所のご案内(連絡先・住所等)
■法改正 登録の要件に重要な変更がありました。
■改正法による申請に対応しております。
社内規則・組織図について作成代行・ご相談に応じております。
■新規登録 貸金業を営む際は行政庁へ登録する必要があります。
■更新登録 新規登録の後、3年で更新の申請が必要です。
■変更届 営業所・電話番号・役員・主任者等の変更の際、届出が必要です。
■貸金業取扱主任者 貸金業務を営む営業所には貸金業取扱主任者を設置しなければなりません。新規申請の場合6ヶ月以内に貸金業務取扱主任者を設置する必要がございます。
■貸金業登録の料金について 料金についてご不明な点はお問い合せ下さい。
このブログに掲載している情報には細心の注意を払っておりますが、この情報を元に行う行為については自己責任でお願いいたします。
■平成20年度書類監査が実施されます。弊社では書類監査報告書の作成代行を承っております。

■6ヶ月以内に貸金業の営業を開始しない場合の行政処分(登録取消し処分)について
■貸金業務取扱主任者の国家試験の例題について
■貸金業法第18条に定める受取証書の記載内容について
■貸金業法第17条に定める契約締結時に交付する書面の記載内容について
■貸金業務取扱主任者の国家資格試験の出題範囲や例題について
■社内規則に「反社会的勢力による被害防止」の規定が必要となります。
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■新規登録 貸金業を営む際は行政庁へ登録する必要があります。
■更新登録 新規登録の後、3年で更新の申請が必要です。
■変更届 営業所・電話番号・役員・主任者等の変更の際、届出が必要です。
■貸金業取扱主任者 貸金業務を営む営業所には貸金業取扱主任者を設置しなければなりません。新規申請の場合6ヶ月以内に貸金業務取扱主任者を設置する必要がございます。
■貸金業登録の料金について 料金についてご不明な点はお問い合せ下さい。
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