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建設業法では、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねない、一括下請負(丸投げ)は原則的に禁止されております。
例外として、建設業法22条によれば、発注者の書面による同意があれば一括下請負が許させる旨規定があります。
しかしながらこの場合でも、元請業者は工事現場へ監理技術者等を配置しなければなりません。書面による同意を得たからといって、すべて下請業者に任せきりではいけないということです。
なお、配置した元請の監理技術者等は、常駐で工事に実質的に関与していなければなりません。
実質的関与とは、次のような事項でチャックされます。
お問い合せ、ご相談は行政書士星野事務所へ
建設業許可 宅地建物取引業免許 貸金業者登録
例外として、建設業法22条によれば、発注者の書面による同意があれば一括下請負が許させる旨規定があります。
しかしながらこの場合でも、元請業者は工事現場へ監理技術者等を配置しなければなりません。書面による同意を得たからといって、すべて下請業者に任せきりではいけないということです。
なお、配置した元請の監理技術者等は、常駐で工事に実質的に関与していなければなりません。
実質的関与とは、次のような事項でチャックされます。
- 技術者
- 発注者との協議
- 住民への説明
- 官公庁等への届出
- 近隣工事との調整
- 施工計画
- 工程管理
- 出来形品質確保
- 完成検査
- 安全管理
- 下請業者への指導管理等
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