宅地建物取引業(宅建業)免許・宅地建物取引主任者

宅地建物取引業免許について〜個人の宅地建物取引主任者の登録から業者の大臣免許まで〜

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役員・宅建主任者・政令使用人の住民票が異動されていない場合

法人の役員(取締役・監査役・顧問等)・専任の宅地建物取引主任者・令3条の使用人等の居所が、住民票上の住所と異なっているときは、「略歴書(添付書類6)」の住所欄は「住所(住民票上の住所)」と「居所(実際に住んでいるところ)」を2段書きし、代表取締役の記名押印のある「居所証明書」を添付することになります。 お問い合せ、ご相談は行政書士星野事務所へ 建設業許可 貸金業者登録 行政書士星野誠のブログ . . . 本文を読む