繊維製品品質表示規程及び雑貨工業品品質表示規程の一部を改正する告示案に関する意見募集について|e-Govパブリック・コメント
令和6年4月に「繊維製品の混用率試験方法」に関する日本産業規格(JIS L1030-2(以下「JIS」という。))の改正が行われたことに伴い、家表法第3条第1項の規定に基づき定められた「繊維製品品質表示規程(以下「繊維規程」という。)」のアクリレート繊維の混用率の表示の適正化を図るため、所要の改正を行うものである。
近年、酸性タイプのクレンザー製品が流通していることを踏まえ、家表法第3条第1項の規定に基づき定められた「雑貨工業品品質表示規程(以下「雑貨規程」という。)」のクレンザーに表示すべき事項に関し、注意事項の表示を追加する必要があるため、所要の改正を行うものである。
受付締切日時 | 2024年11月11日23時59分 |
---|
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます