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脱法ハウスを考えるブログ(脱法ハウスドットコム)

建築士の視点から脱法ハウス問題を取り上げてます。
違法ハウスを合法にするポイントも解説しています。

【国交省情報】防火上主要な間仕切り壁の緩和告示がなされる

2014年08月30日 00時00分00秒 | 建築基準法・県建築基準条例
平成26年8月22日国土交通省告示第860号
にて、シェアハウス等の寄宿舎に適用さ
れる防火上主要な間仕切り壁の規定が
緩和されることになりました。
ブログの管理人としては、いち早くお伝え
したかったのですが、官報の臨時版に掲載
されていたため、つい見落としてしまい
ました。

要点としては施行令114条で、
・スプリンクラー設備がある部分
・スプリンクラー設備がある部分と同程度の部分
については、防火上主要な間仕切り
を準耐火構造にしなくてよくなっています。
今回の告示では「スプリンクラー設備
がある部分と同程度の部分とは」どの
ような部分なのかが決まりました。

大雑把に言うと
・200m2以内の部分で
・100m2以内に準耐火構造で区画し
・階段又は避難バルコニーまでの
歩行距離が8m(難燃以上16m)以内
・避難通路の幅は有効寸法で50cm以上
・戸は襖や障子ではだめ
・戸は常時閉鎖又は煙感連動閉鎖
の「全て」を満たすこととなっています。

ちなみに、112条の準耐火建築物に係る
準耐火構造の間仕切り壁についても緩和
の対象となっており、準耐火建築物を
設計される方には、元々グループホームや
違法貸しルーム対策の間仕切り規定の緩和
を「タナボタ」に預かれるようになり、
ラッキーな緩和になりました。
また、114条の防火上主要な間仕切り壁
の規定も、一度112条を見る必要が生じて
しまい、なおかつ、114条を見ただけでは
112条に飛ぶような構成になっていないの
で要注意です。

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