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脱法ハウスを考えるブログ(脱法ハウスドットコム)

建築士の視点から脱法ハウス問題を取り上げてます。
違法ハウスを合法にするポイントも解説しています。

【住宅新報】日本シェアハウス協会UR方式への移行を検討 連名契約でOK 国交省が見解 寄宿舎への変更不要

2014年01月27日 21時33分02秒 | マスコミが発表した情報
【リソース】マスコミホームページ
【発信元】住宅新報社
【発信日】2014/1/21 社説
【タイトル】日本シェアハウス協会「UR方式」への移行を検討 連名で契約ならOK 国交省が見解寄宿舎への変更不要
【リンク】http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000020268
【内容】シェアハウスに関する任意団体、
日本シェアハウス協会が、国交省から、
シェアハウスではなく、ルームシェア形式
であれば用途変更不要であるとの見解を得、
ルームシェア方式に転換する方針転換をした。
【管理人の考察】
確かにルームシェアであれば「住まい方」
の問題であり、用途変更は要らないのだろう。
しかしUR含め一般的にルームシェアは
・複数人とオーナーとの賃貸借契約である
・複数人といっても代表者が支払いをする
・代表者が借りた住宅の責任を負う
・まとめて部屋を借りるので部屋毎に募集しない
・借地借家法の下におかれ解除権等オーナーに不利
といった点でシェアハウスと契約形態が異なる。
一番大きな点では、ルームシェアでは
「シェアハウス事業者の介在理由がなくなる」
寄宿舎規定を逃れたいのはわかりますが、
その場合「ルームシェアメイト×オーナー」の
契約で済み、シェアハウス事業者の必要性がない。
それとも、表面上、ルームシェア形式を装った
ダミーの契約をし、実際はシェアハウス形式で
募集・契約するとか?
それこそ、日本シェアハウス協会主導の
「脱法」ですね。

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