建築基準法上の「居室」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
「居室」とは・・・
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。
住宅であれば・・・
居間、台所、応接室、寝室 →「居室」です。
玄関、廊下、浴室、便所 →居室ではありません。
学校であれば・・・
教室、理科室等の特別教室、職員室 →「居室」です。
廊下、倉庫、用具庫 →居室ではありません。
事務所であれば・・・
事務室、会議室、応接室 →「居室」です。
湯沸室、更衣室、倉庫 →居室ではありません。
人が長時間滞在する部屋・・・そんなイメージを持ってもらえればいいと思います。
「居室」は、人が長時間滞在する部屋なので、人にとって、快適な環境でなければなりません。
そのため、「居室」には、様々な基準が定められています。
「居室」とは・・・
居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する部屋をいいます。
住宅であれば・・・
居間、台所、応接室、寝室 →「居室」です。
玄関、廊下、浴室、便所 →居室ではありません。
学校であれば・・・
教室、理科室等の特別教室、職員室 →「居室」です。
廊下、倉庫、用具庫 →居室ではありません。
事務所であれば・・・
事務室、会議室、応接室 →「居室」です。
湯沸室、更衣室、倉庫 →居室ではありません。
人が長時間滞在する部屋・・・そんなイメージを持ってもらえればいいと思います。
「居室」は、人が長時間滞在する部屋なので、人にとって、快適な環境でなければなりません。
そのため、「居室」には、様々な基準が定められています。