海のちかく、公園のそば

みにちゅあだっくすと暮らしてます☆

とうとう新社会人なのね♪

2006-04-09 | 社労士受験日記
まぁ、なにをかくそう、わが子であります。

労働基準法について、いろいろ聞いてくる。
でも、ちょっとまて。
あなた「労働者」じゃありませんから~。残念!
それはね、それはね、経営側に属するからです。
(そんなええもんかい!?)
ま、ということで、自営業で親族は労働者じゃないのねん(^_^)v

労基法の網はかからんから、しっかり働くように。
「そっか~。フェイントかっ(°◇°)~が-ん」
とのたまわってましたフンフン♪

今週は、新学期の例に漏れず、相当に忙しくて
とうとう、授業を欠席しました。
(はじめてですよ)

仕方ないので、DL講義でお勉強。
今は、その他諸々の法規をスルーしていってます。
法規の名称がややこしい。

「男女雇用機会均等法」
「労働者派遣法」
は、まぁええとして
「育児休業、介護休業等育児又は介護を行う労働者の福祉に関する法律」
って、長いよん!
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
も、いいセンいってるね~。

目新しい名称では
「労働時間等設定改善委員会」
これは、
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」
で、新たにでてきたもので、
この4月施行であります。

こうなると、理解というよりは丸暗記に近いですね。

今日は、ジジババのご機嫌伺いをして、
大き目の暗記カード(単語カード)を買ってこよう。
(なつかしいなぁ~。まだ売ってるんかな~?)


親子健康手帳ってどうよ

2006-04-04 | 社労士受験日記
ニュースで、母子手帳が親子健康手帳に名称変更するらしい。

ニュースキャスターいわく
「父親も育児に一緒に参加が多くなるでしょう」
(そうかぁ~???)

今、年金が済んだとこですが、
遺族基礎年金は、子のある妻しかもらえないんですよね。
(子育て年金といわれる所以らしい)

遺族厚生年金は、妻も夫ももらえるんですよ。子がいなくてもオッケー。
(でも、夫は受給権順位は子に負けるんですよ)

妻は内縁でもオッケー。
(なんで?あ、そうそう、昔は子を産まないと籍に入れてもらえんかったらしい。
驚くべきことに、ウチの姑さんもそうだったらしい。
ついでにいうと、私が産む前に籍を入れたら怒ってた;;)
子は法律上の子のみ。
(受給権発生当時に胎児でも、出生したら将来にむかって、受給権発生するらしい。
ちなみに、先日、損保会社相手の、事故当時胎児は、出生後受給権ありとの判決がでたらしい。)

社会保険の出産手当金は、出産した妻のみもらえる。
雇用保険の育児休業、介護休業は妻も夫も可。
(育児休業とってくれるような旦那さんと結婚したかった・・・)

各法年金関係で、兄弟姉妹まで受給権のないのは、遺族厚生年金のみ。
(これのみ、意味不明。ようわからん。大体なんで、孫・祖まで受給できるねん)

う~ん。
なんの関係?
いや、ちょっと「母子」という言葉で連想してしまった。

新聞のコラムで、

「少子化に歯止めということで、
母子に関する税金控除を設ける検討など政府はしているが、
女性の社会進出とか、均等待遇とかいうけれど、産む方が先ではないか?
(本末転倒ではないか)」

との趣旨の記事があり、個人的感想としては
「へぇ~、まだそんな事ゆうおっちゃんおったんやぁ~」と思った。
それが、夕刊の1面に掲載されていたことにも驚いた。

まぁ、勉強不足のわたしとしては意見もないのですが・・
な~んとなく、ひっかかるなぁ。

とりあえず、難しいよね。いろいろと。
ヘンなとこ変えると、ヘンな突っ込みいれられるし・・・
で、手帳の名称だけ変更したんかい?
と、
はじめにもどる。

待て、次回。
(むかし、あったでしょ。グルグルクロちゃんという漫画で。しらん?)