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経済法13 行政指導とカルテル(後半)

2011-07-17 23:57:13 | 日記

経済法13 行政指導とカルテル(後半)

経済法13 行政指導とカルテル(後半)
)石油カルテル生産調整事件(東京高判昭55・9・26)
石油カルテル価格協定事件(最判昭59・2・24)
 (2つに分けて起訴されたが、実態は同じカルテル)
<背景事情>
 第一次石油ショックにより原油価格が高騰した。石油元売りは原油価格の高騰分を石油製品に転嫁したいが、単独では行いづらかった。
 通産省はガソリン・灯油の価格がどの程度上がるかについて関心があり、価格の上限をなるべく下げたかった。そこで、価格と生産量について行政指導を行った。
その際、行政指導を行える胸の明文規定が石油業法10条2項にある生産量についての行政指導と明文規定のない価格についての行政指導とは、別々に出された。
<判旨>
石油カルテル生産調整事件
〔一般論〕
石油業法による通産省の行政指導に基づいて行われ、石油業法の運用上許容されるもの
→正当行為(刑法35条)として違法性阻却され得る。
 (上記に当たらないもので、)通産省の任務に属する石油需給調整の実施に必要で、通産省の指導・容認の下に行われた協力措置
→事情によっては違法性阻却され得る。
〔本件の行政指導について..

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