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深セン駐在員事務所の名称変更

2020-08-26 | 駐在員事務所設立

一般的に、外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約5~7週間です。

 

変更登記の手続き

 

(1) 変更登記書類一式の作成

(2) 変更登記のオンライン申請

(3) 現場での変更登記申請の日付予約

(4) 変更登記の書面申請(紙申請)

(5) 新印鑑の作成申請

(6) 銀行基本口座登記情報の変更 

 

必要書類

 

外国(地域)会社の深セン駐在員事務所の名称変更登記手続きに以下の書類が必要です。

 

(1) 外国会社の認証済の設立証明書類の原本

(2) 認証済の銀行資本信用証明書の原本

(3) 駐在員事務所の設立証明書と代表証の原本

(4) 銀行口座開設許可証の原本

(5) 機構信用コード証の原本

(6) 深セン駐在員事務所印、財務印、首席代表印 

(7) 登記機関が臨時に要求するその他の書類と資料

 

備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に行って変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。

 

 


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