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介護保険(教科別)

2021-01-27 00:50:03 | 日記

社労士試験にも介護保険関係の言葉が労基法、労災保険、雇用保険、健康保険、一般(社会保険)に出てきます。全体像が以下の通りになります

 

1.労働基準法の中の介護

労働基準法の科目の中で「介護」という言葉が出てくるのは主に2ヵ所になります。

・有給休暇の発生条件で出勤率を算定する時に育児、介護休業した日出勤した日とみなす

・平均賃金の計算に使う算定基礎から除外して計算する算定除外期間育児、介護休業した期間が入っているので、平均賃金の計算に使わないということです。

2.労災保険の中の介護給付

労災保険の中で「介護」という言葉が出てくるのは労災法12条8第4項「介護補償給付」と労災法24条の「介護給付」の2ヵ所になります。「補償」が付いているのが仕事中のケガが原因で介護が必要になった人がもらえる給付で「補償」がついていないのが通勤災害の時にもらえる補償になります。

介護補償給付・・・
労災保険に入っている本人が業務中や通勤中のケガや事故にあい、①障害補償給付や傷病補償年金を受給する権利のありもの②随時または常時介護を受ける状態にあり、介護を受けている時にその請求をすると労災に入っている本人がもらえる(ただし、障害施設や介護施設に入っている間はもらえない)
また、令和1年の2019年4月から労災保険の介護(補償)給付の額について、
最高限度額(月額)を常時介護を要する者は16万5150円(変わる前は10万5290円)、
随時介護を要する者は半額の8万2580円(変わる前は5万2650円)に引き上がります。
最高限度額とは介護を受けた時に介護に使った費用でもらえる月額の最高金額の事です。また最低限度額というのもあり、常時介護を要する者は70790円(変わる前は57190円)、随時介護を要する者は半額の35400円(変わる前は28600円)に引き上がります。例えば介護給付受給中に親に介護を受け、訪問介護で30000円使ったとしても最低保証額の常時は70790円(随時の場合は35400円)は貰えるのでその差額は親にあげてね!という感じです。また、特養などの介護施設、障害施設、病院に入っている間は介護補償給付はもらえません。簡単にまとめました。

最高限度(月額ここまでは国からもらえる)

常時 10万5290円→16万5150円
随時 5万2650円→8万2580円

 

最低もらえる金額 (月額最低貰える)

常時 7万790円
随時 3万5400円

どうやら介護費用が自己負担で賄え切れない人がたくさんいるらしく2019年の4月からもらえる金額が大幅にアップしたようです。でもまあ労災なので、仕方ないですかね。

介護給付・・・・・介護補償給付と同じです。通勤中の事故で介護が必要になった場合にでます。

3.介護休業給付金(雇用保険)

介護休業給付金・・・介護休業給付金とは家族(ここでは配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、配偶者の父母の事)に介護が必要になった時に、自分が仕事を休んで家族の介護を受ける準備を整える為の働きながら介護する為の給付金です。もらえる金額は以下の通りです。分けてもらえるのは3回までで、合計93日までのどちらかまでもらえます。違う家族に介護が必要になった場合はまた同じだけもらえます。支給決定日から1週間程度で口座に振り込まれます。
申請は休業が終わってから翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで事業主が公共職業安定所長に提出しないといけないです。なので本人は事業主にいくつかの書類を提出すればOKです。

休業開始賃金日額×支給日数×100/40(当分の間は67)

これから本当に高齢化社会が進んで、介護をしなければいけない人が多くなると思いますが、介護の費用はあくまで、両親の持っている財産の中でやりくりするべきだと思います。親が大事じゃないの?とか色々言われると思いますが、実際問題、仕事を辞めたりしたら生活がマジで回らなくなり、貯金が無くなったらすぐに生活が破綻すると思います。なので、介護の費用はあくまで親の財産の中から出すということは本当に重要なことでこれから当たり前になっていく事だと思います。個人的にはですけど。

4.健康保険(高額介護合算療養費+介護保険料率)

健康保険の中で介護という言葉が出てくるのは主に2ヵ所になります。
高額介護合算療養費介護保険料率です。
高額介護合算療養費を説明するには高額療養費を説明しないといけないので、
簡単に説明します。高額療養費制度は健康保険に入ってから~75歳までが「高額療養費」を健康保険で利用します。75歳以上になったら「後期高齢者医療」の中の「高額療養費」を使います。この二つはお金の出どころが違うので、年齢によって分けられています。3割しか払わなくても、高くて払えないよという人の為の制度です。基本はこれです。さらに払う金額を減らす為の制度が「世帯合算」や「多数回該当」があります。全部一緒に使えます。高額療養費はこちら

高額介護合算療養費・・・健康保険と介護保険を合算して高額療養費としてもらえる。高額療養費と同じ様に表に当てはめて出てきた数字を国で払ってもらえる。

介護保険料率・・・毎月、給料から天引きされていたり、自分が住んでいる市長村から請求される金額の事を「介護保険料基準額」と言います。この「介護保険料基準額」を出すために年収や介護の具合によって、保険料率を掛け算します。

介護保険料(別の言い方で介護保険料基準額のことを言う)
=(標準報酬月額)×(介護保険料率)

5.一般(労務管理と社会保険の中の介護保険)

一般(労務管理)の中では介護休業と介護休暇の2ヶ所で出てきます。
一般(社会保険)の中で出てくる介護は介護保険法の1ヶ所で出てきます。

一般(労務管理)の中の介護

介護休暇・・・介護休暇とは1年で5日(2人以上の場合は10日)取れる休暇の事です。働いていると「有給休暇」ってありますよね?あれの介護版です。使えるのは労働者でパート、アルバイト、派遣社員、契約社員でも使えます。日雇いや短期労働者は使えません。働く期間が短いと使えないって事ですね。申請方法は上司に伝えて申請します。

介護給付 1年で5日→給料は出ない
有給休暇 1年で10日~20日→給料出る

介護休業・・・介護休業とは会社の事業主に申請することで、対象家族一人につき93日まで3回を上限として分割で使える休みです。何か似たようなの見たことないですか?雇用保険の中に「介護休業給付金」というのがありましたよね?一般(労務管理)の介護休業を使う場合、休みは取れるのですが、企業側に給料を支払う義務がないので、その月暮らしだと生活ができませんよね?そういう場合に使うのが雇用保険の「介護休業給付金」になります。つまり、一般(労務管理)の介護休業で休みを取って、その間の生活費は雇用保険の介護休業給付金でどうにかするというわけです。両方同時に使えます。それと介護休業給付金は月給の約67%相当です。

介護休業(一般) 休みのみもらえる
介護休業給付金(雇用保険) お金だけもらえる

最後に介護休暇と介護休業の申請日の違いです。どちらも休みだけで、給料は出ません。ただ、大きい会社だと給料を少しだけ出してくれる所もあるみたいです。介護休業と介護休業給付金が一緒になってしまっていて、よくわからなくなることも多いです。介護休業と介護休業給付金は2つ覚えなければいけないし、全く違うものだと認識してください。違いはもらえるものが「休み」なのか「お金」なのか?というところです。

介護休暇(一般で労務管理) 当日でもいける。事業主へ申請する(急に親が倒れた時とかに使う)
介護休業(一般で労務管理) 介護休業2週間前までに事業主へ申請する(色々、介護者の生活を整える時に使う)
介護休業給付金(雇用保険) ハローワークに申請する

一般(社会保険)の中の介護保険法

 

一般(社会保険)の中では介護保険法として出てきます。介護保険法は1997年に制定、2000年から実際に始まりました。つまり、この当時から政府は高齢者が増えるのを理解していて、準備していたということですね。被保険者(介護を受けられる人)は1号と2号です。

第1号被保険者 市町村に住所がある65歳以上の者
第2号被保険者 市町村に住所がある40歳~65歳未満の医療保険(健康保険や国民健康保険など)加入者

また、第2被保険者でも誰でも介護保険を使って、介護サービスを受けられるわけではなく特定疾病に該当する必要があります。

16種類の特定疾病
  • がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき、回復の見込みが無い状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症

 

介護保険で受けられるサービスは主に3つです。

  • 通所・・・毎日通いで施設へ行く。まあ幼稚園みたいなもの
  • 訪問・・・家に来てくれて、お風呂へ入れたり、ご飯を食べさせたり、薬を飲ませる
  • 入居・・・施設に入って24時間体制で見てもらう。

また、サービスを受けるには、要支援、要介護のどちらかに認定されなければなりません。判定するのは住んでいる市長村と特別区(東京23区の事)です。

支援 要介護より軽い。自分で歩いたりできるが、少し手伝いが必要な感じ。予防給付と呼ぶ。
介護 要支援より重い。重い方から5~1に分かれている。介護給付と呼ぶ

 

介護保険料について

介護保険料とは国民年金や厚生年金のように毎月、給料から天引きされるお金のことで、40歳~死ぬまで払うことになります。例え、国民健康保険に入っても、後期高齢者になっても、被保険者(介護サービスを受けている人)になってもです。介護保険料は都道府県により大分差がありますが、令和1年の2019年で高いところは8000円位で安いところは3000円位です。平均だと大体ひと月5000円位になるみたいです。
それと奥さんが旦那さんの扶養に入っている場合は、旦那さんと一緒に払っていることになるので、別に払わなくてもいいみたいです。今の所はですが。

まとめ

労基法・・・有給とかの計算に使う

労災・・・事故で障害を負った人が治らない場合に介護費用を出してくれる

雇用・・・介護で休んでいる間のお金を出してくれる

健康保険・・・高くて払えない場合、お金を出してもらえる

一般(労務管理)・・・介護で使える休みの種類

一般(社会保険)・・・介護保険概要



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