会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

トラステックスホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定

トラステックスホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について:金融庁

金融庁は、トラステックスホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定を、2008年12月19日付で行いました。課徴金の金額は2億2424万円です。

2005年(平成17年)9月中間期から2008年(平成20年)3月期までの有価証券報告書などに虚偽記載があったとされています。(しかし、会社のプレスリリースによればそれ以前から粉飾が行われていたようです。)

くわしくは、証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令勧告について取り上げた当サイトの記事をご覧下さい。→当サイトの関連記事

契約書を偽造して実在しない債権を計上していたといった不正ですから、どの国の会計基準が適用されても粉飾でしょう。
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