金融庁は、トラステックスホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定を、2008年12月19日付で行いました。課徴金の金額は2億2424万円です。
2005年(平成17年)9月中間期から2008年(平成20年)3月期までの有価証券報告書などに虚偽記載があったとされています。(しかし、会社のプレスリリースによればそれ以前から粉飾が行われていたようです。)
くわしくは、証券取引等監視委員会からの課徴金納付命令勧告について取り上げた当サイトの記事をご覧下さい。→当サイトの関連記事
契約書を偽造して実在しない債権を計上していたといった不正ですから、どの国の会計基準が適用されても粉飾でしょう。
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
2025年版EDINETタクソノミの公表について(金融庁)
『業種別支援の着眼点』(試行版)に係る ご意見等のお伺いについて(介護業・宿泊業追加案)(金融庁)
「ベンチャーキャピタルにおいて推奨・期待される事項(VCRHs)」の策定について(金融庁ほか)
「記述情報の開示の好事例集2024(第1弾)」の公表(サステナビリティに関する考え方及び取組の開示①)(金融庁)
気候変動リスク産官学連携ネットワーク公開シンポジウム~サステナビリティ情報開示における気候関連データの活用と「リスクと機会」への実践~の開催について(金融庁)
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(「有価証券報告書等の提出期限の承認の取扱い」)(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事