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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

インボイス、トラブル相次ぐなら負担軽減策「延長・恒久化を」税理士会会長 太田直樹氏(日経より)

インボイス、トラブル相次ぐなら負担軽減策「延長・恒久化を」税理士会会長 太田直樹氏(記事冒頭のみ)

日本税理士会連合会の会長にインボイスについて聞いたインタビュー記事。

「日本税理士会連合会の太田直樹会長は10月1日からインボイス(適格請求書)制度が始まるのを前に日本経済新聞のインタビューに答えた。事業者間で取引をめぐるトラブルが相次げば、負担軽減策の延長や恒久化を政府に求めていく考えを示した。」

「...一方的な取引停止や価格引き下げといった行為が事業者間で相次ぐなら、さらなる支援策として、免税事業者を対象とする経過措置や特例措置の延長や恒久化が必要になるのではないか」

取引の当事者間で支払額をいくらにするのかは、基本的には当事者間の交渉で決まること(公取委などが助けてくれるのは例外)なので、何百万もの(従来の)免税業者がかかわるなかで、トラブルは起きるでしょう。政府としては、インボイス導入による増税分(年2千数百億円)と事務費用の増加が、社会問題化せず、目に見えない形でなんとなく吸収されていくことを願っているのでしょうが、そうなるかどうか...。そうなったとしても、それがよいことなのかどうか...

個人的な意見としては、免税業者に対する経過措置は恒久化すべきと思います。免税業者だからといって、消費税10%まるごと益税ではなく、自身の仕入れに含まれる消費税は負担しているわけですから、その分ぐらいは、免税業者から仕入れしている側の仕入税額控除に含めても、不公平とはいえないでしょう(そもそも「益税」という概念を否定する考え方もある)。また、税金を担う力が弱い者を優遇するのは、おかしなことではないでしょう。ただし、対象は、個人事業者に限るべきです。法人の場合は、小法人だとしても、法人の所有者が、優遇すべき弱者ではない場合もおおいにありうるからです。

先日、国税庁長官へのインタビューが日経に載っていて、税務調査は「従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する」という話でしたが...

「国税庁が消費税の調査にどのような姿勢で臨むのか、実際のところは制度導入後にわかる。...」

国税庁長官のいうことをうのみにはしていないようです。

インボイス負担軽減策「延長・恒久化を」 税理士会会長(日経)(記事冒頭のみ)(同じインタビューのロング・バージョン)

インボイス制度「増税目的ではない」 鈴木財務相(日経)

「鈴木俊一財務相は15日の閣議後の記者会見で、10月に始まるインボイス(適格請求書)制度について「増税を目的としたものではない」と述べた。消費税の納税義務がない免税事業者が課税事業者に転じることによる税収増が目的だとの見方を念頭に「適正な課税を確保するために必要なものだ」と訴えた。」

仕入税額控除の条件を厳しくするわけですから、増税そのものでしょう。

インボイス制度反対論の一例。

インボイス制度導入は全国民に負担強いる“消費増税”だった!フリーランスライターの犬飼淳氏が語る未来「景気は悪化、生活がより苦しくなる」(週刊女性)

「「'90年に、消費税導入は益税を生むと国に対して提起された裁判の判決では《消費者が事業者に払う消費税分は商品や役務の一部》とされ、益税はないと判断がなされているのです。今年2月には、財務大臣政務官が“消費税は消費者からの預り税ではない”ことを認める国会答弁をしたのです。つまり政府も益税はないと言っている」(犬飼氏、以下同)

消費税法で定められている消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者だ。私たちが消費税だと思って払っているのは、商品の一部価格に過ぎない。レシートには商品価格の110分の10の金額が消費税として単に記載されているだけなのだ。

「多くの国民はここで引っかかると思うんですが、日常的にレシートで消費税〇〇円と書かれたのを見て、洗脳されてしまっているのです」」

消費税の経理処理の税抜き方式も、消費税に関するひとつの見方に基づく処理にすぎず、「洗脳」といえなくもありません。税込み方式だと、消費税は、法人税などと同じように、納めるべき税額を費用として計上するだけです。「税抜」が原則的な方法とされているようですが、法律上の立て付けからすると、「税込」が間違っているとはいえないでしょう。

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