企業会計基準委員会は、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」を、2008年3月10日付で公表しました。
会計基準の方は、基本的には企業会計審議会の「連結財務諸表原則」から持分法に関する部分を移管したものですが、以下の会計処理の統一に関する規定が新設されています。
「同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)及び持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、原則として統一する。(第9項)」
しかし、「当面の取扱い」の方でいろいろと例外規定をおいています。「国内関連会社の場合であっても、統一のために必要な情報の入手が極めて困難な状況が生じることを否定するものではない」という意味深長な脚注もあります(楽天vsTBSの関係か)。
(どうでもよいことですが「当面の取扱い」では「当面の間」という言葉が使われています。「当面」か「当分の間」のどちらかだと思うのですが・・・)
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