横浜市の「栄光債権回収」という債権回収会社(サービサー)が、東日本大震災で被災した債務者1152人を対象に29億6755万円余の債権を放棄することを決めたという記事。
「濱田修社長は「被災地の惨状では債権回収は無理で、被災者の負担を取り除きたい」と話している。」
「横浜弁護士会債権回収研究会の高岡俊之弁護士は「回収が難しい債権は管理費もかかり、放棄した方が費用対効果からもよい。今後続く社が出るのではないか」と話している。」
被災者が対象ということであれば、税務当局からも寄付金だというような指摘はおそらくないでしょう。会社の宣伝にもなります。また、計算すると1件あたり260万円程度の債権額(簿価はもっと小さいかもしれない)なので、記事の弁護士のコメントのように費用対効果上も合理的なのかもしれません。
「東日本大震災」被災地域内所在の皆様に対する債権放棄のご案内
東日本大震災:被災地惨状から判断 横浜の回収会社、債権29億円放棄 /神奈川(毎日)
債権回収会社に対する行政処分について(法務省)
ネットで調べてみると、この会社は2009年に法務省の処分を受けています。利息制限法に定める利息の制限額を超えている債権の扱いなどで法令違反を指摘されています。
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