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関連当事者取引検証委員会の設置に関するお知らせ(ASJ)

関連当事者取引検証委員会の設置に関するお知らせ (PDFファイル)

ASJ(東証グロース)のプレスリリース(2024年9月9日)。

(あまりきいたことのない委員会ですが)取締役会の任意の諮問機関として、関連当事者取引検証委員会を設置するそうです。

「...より一層のコーポレートガバナンス強化及び少数株主利益の更なる保護を図ることを目的とし、経済産業省「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」等を参考に、取締役会の任意の諮問機関として、関連当事者取引検証委員会を設置するものであります。」

同社の主要株主であり、同社代表取締役社長が代表理事を務める公益財団法人との取引などについて、審議・答申するそうです。

「当社グループでは、管理業務の受託、受託開発等を含むグループ会社間取引を行っております。また、サステナビリティ経営の一環として、人材の育成、学問の奨励をはかり、社会の健全な発展に寄与することを目的として、当社代表取締役会長である丸山治昭が代表理事を務め、かつ主要株主である公益財団法人ASJ財団に対し寄附を行っております

上記取引につきましては、元来より取引の重要性やその性質に応じた適切な手続きを行っておりますが、社外取締役のみで構成される取締役会の任意の諮問機関である関連当事者取引検証委員会にて、取引の合理性(事業上の必要性等)及び条件の妥当性(関連当事者以外の取引先との取引条件の同等性等)について審議・答申することが、より一層のコーポレートガバナンス強化及び少数株主利益の更なる保護を図ることに繋がるものと判断いたしました。」

直近の有報では、この公益財団法人との取引について、特に開示はしていないとのことです。

「なお、2024 年 6 月 26 日提出「第 41 期有価証券報告書」における公益財団法人ASJ財団との関連当事者取引につきましては、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 11 号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 13 号)に記載されている開示基準以下の取引であることを確認の上、記載を省略しております。 」

株主総会招集通知より。

たしかに、公益財団法人が大株主になっています。

当サイトの関連記事(2019年)(「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(グループガイドライン)について)

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