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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

三菱UFJ銀行「貸金庫事件」が開けたパンドラの箱 「現金」を貸金庫の中に入れていたのはなぜ?(東洋経済より)

三菱UFJ銀行「貸金庫事件」が開けたパンドラの箱
「現金」を貸金庫の中に入れていたのはなぜ?

三菱UFJ銀行貸金庫盗難事件(→当サイトの関連記事)を取り上げた記事。

「現金」を貸金庫に受け入れることの問題点などにふれています。

「関係者によると、元行員が盗み取った多くは「現金」だった。同行は、貸金庫に格納できる対象を規約で定めて例示しているが、その中に現金はない。一方で、格納できないものは「危険物や変質、腐敗のおそれがある等、保管に適さないもの」としており、こちらにも現金の文字はない。

貸金庫に入れていいかどうかが明示されていない現金はいわば「グレーゾーン」だった。とはいえ、多くの顧客が「格納は問題なし」と判断したとみられる。

今回の事件では元行員が着服した金額の大きさや、最も安全と考えられてきた貸金庫からの窃取という犯罪行為に目が向きがちだが、もう一つ問われるべき視点がある。それは「なぜ銀行の貸金庫に現金を格納するのか」という疑問だ。」

「金融ビジネスに詳しい弁護士は、「一般には公正証書や不動産の権利書などを入れている事例が多いと考えられる」としたうえで、「相続時の資産をごまかすため、あるいは現金での報酬など課税対象となる所得をごまかすために格納しているケースはあるかもしれない」と話す。

今回の事件の舞台となったのは、前述のとおり都内2カ店で、そこにある一部の貸金庫を勝手に開けたものとみられる。わずか2カ店の一部貸金庫に十数億円近い現金があったことを考えれば、同行の全支店の貸金庫、さらには銀行全体の貸金庫にはいったいどれほどの現金が潜んでいるのか。」

「金融庁は三菱UFJ銀行に対して、銀行法24条に基づく報告徴求手続きを進めている。貸金庫の一部に多額の非合理な現金が入れられていたことを把握した以上、貸金庫業務を営む全国の金融機関を対象に、利用実態の調査に乗り出すことも考えられる。貸金庫に対する税務当局の視線も厳しくなりそうだ。」

盗難被害者は、警察から事情を聞かれるだけでなく、税務当局からもお尋ねがあるかもしれません。

貸金庫業務自体のリスクを点検する銀行もあるそうです。

「実は貸金庫業務は、年間数万円の利用手数料を徴収できる一方で、厄介な問題を抱えるようになっている。例えば、貸金庫の存在について「本人以外に通知不可」とする契約を結んでいる場合、本人が認知症などになった際には「開かずの扉」となってしまう。

支店の統廃合が進む中で、貸金庫の解約のお願いも「煩雑な業務になっている」(大手行幹部)。その際、「開かずの扉」となっている貸金庫では本人の所在がわからないケースが珍しくないため、連絡を取るのも一苦労だ。

また、いくら場所貸しとはいえ、「中身が何かわからないものを銀行が預かっていいのか」(別の大手行幹部)というコンプライアンス上の問題も浮上している。」

銀行は記者会見を開いて説明するようですが、事前に、主なマスコミに情報を流しているようです(記者会見はお手柔らかにという趣旨?)。

三菱UFJ銀行元行員 スペアキーで貸金庫から10数億円相当窃取か(NHK)

「三菱UFJ銀行の行員が支店の貸金庫から10数億円相当の金品を盗み取っていた問題で、この行員は顧客用の鍵のスペアキーを使って貸金庫を開けていたことがわかりました。スペアキーは支店で管理されていましたが、銀行は不備があったとして今後は本部で一括管理するよう見直す方針で、近く会見を開いて詳しく説明する見通しです。」

三菱UFJ銀行、貸金庫の予備鍵を本部管理に 午後に会見(日経)

「三菱UFJ銀行は元行員が東京都内の2支店の貸金庫から顧客の現金や貴金属を盗んだ事案を受け、再発防止策を打ち出す。貸金庫の顧客用の予備鍵を使ったことが判明し、予備鍵を支店での管理から本部での一括管理に改めるなど体制を見直す。」

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