会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

監査役会の働きに透明性を(日経より)

監査役会の働きに透明性を

監査役会の活動についての開示強化の動きを取り上げた日経社説。

「すでに英国をはじめ、監査役会に相当する監査委員会の活動について情報を充実する動きが世界で広がる。透明性を高めることは監査の信頼性向上につながる。日本も後れをとるべきではない。

金融庁が内閣府令を改定し、有価証券報告書で監査役会などの活動状況について開示内容を増やすよう促したのは妥当だ。適用は2020年3月期からになる。

監査役会の開催頻度や出席の状況といった定量的な情報のほか、検討した事項についても具体的に開示が進むのが望ましい。監査法人から指摘された事項を、監査役会としてどう対応したかも大事な情報といえるだろう。

企業と監査法人とのなれ合いを防ぐ意味では、監査法人の選任や再任について、その方針や理由が示されるべきだ。」

開示府令改正については...

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第2号様式(有報に準用)の改正案では、以下のようになっています。

「(56) 監査の状況

a 監査役監査の状況について、次のとおり記載すること。

(a)監査役監査の組織、人員財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役、監査等委員又は監査委員が含まれる場合には、その内容を含む。)及び手続について具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

(b)最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会(監査等委員会設置会社にあっては提出会社の監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては提出会社の監査委員会をいう。dにおいて同じ。)の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)を記載すること。

b 提出会社が上場会社等である場合には、内部監査の状況等について、次のとおり記載すること。

(a)内部監査の組織、人員及び手続について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

(b)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。

c 提出会社が上場会社等以外の者である場合には、内部監査の状況等について、次のとおり記載すること。

(省略)

d 会計監査の状況について、次のとおり記載すること。

(以下省略)」

有報に記載することを意識して、いまから張り切る監査役も、もしかするといるかもしれません。
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