神奈川県が職員の給与について誤った源泉徴収票を発行していたという記事。不要な再発行を行ったのだそうです。
「神奈川県が職員給与のベースアップに伴う税務処理を誤り、今年4月に職員約6万2000人分の昨年分の源泉徴収票を必要ないのに再発行していたことが分かった。東京国税局の指摘を受けた県は、近く正しい源泉徴収票を発行し直す。都道府県による源泉徴収票の大量誤発行は極めて異例。本来必要のなかった2回の再発行に経費がかかるほか、職員が住む県内外の市区町村も住民税の計算をやり直す必要があり、影響が広がっている。」
「県会計課などによると、県人事委員会は昨年10月、県職員の給与が民間を下回っているとして「2015年4月にさかのぼって給与全体を、月1300円を基本として引き上げる」などと勧告した。対象は警察官を除く約6万2000人で、昨年度1年間の増額分は総額約56億円。これに伴う職員の給与に関する改正条例などが今年3月22日に県議会で可決成立し、県は同28日に増額分を支給した。」
昨年10月に賃上げが決まったと考えるのか、遡及的な賃上げを議決した今年3月に決まったと考えるかの差のようです。議決された3月の収入ということで、昨年分の修正は不要だったとのことです。
「こうしたケースの収入時期について、国税庁は「改定の効力が生じた日」とするよう通達している。今回は議決日の3月22日が収入時期となるため、本来は昨年分の源泉徴収票を発行し直す必要がなかった。」
関連するのはこのQAでしょうか。
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No.2529 給与の改訂差額に対する税額の計算(国税庁)
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