会計監査人を置かなければならない社会福祉法人の基準が正式に決まったという記事。厚生労働省から関係する通知が出たそうです。
「(社会福祉法人改革の)柱の1つ目である「経営組織のガバナンス強化」では、▽理事会を業務執行に関する意思決定機関に位置づける▽評議員会の設置を義務化する▽監事の責任や義務を法律上明確化する―ことのほか、来年(2017年)4月から「一定規模以上の法人への会計監査人による監査を義務付け」られます。
今般の通知では、この「一定規模以上」の、会計監査人による監査が義務付けられる社会福祉法人(特定社会福祉法人といいます)の範囲が、次のように設定され、かつ段階的に拡大していく方針が明らかにされました。
(a)2017・18年度は、最終会計年度における収益(法人単位事業活動計算書におけるサービス活動収益、以下同)が30億円を超える法人、または負債(法人単位貸借対照表における負債、以下同)が60億円を超える法人
(b)2019・20年度は、収益30億円を超える法人、または負債60億円を超える法人(注:正しくは「収益20億超・負債40億超」)
(c)2021年度以降は、収益10億円を超える法人、または負債20億円を超える法人
ただし厚労省は、「段階施行の具体的な時期および基準については、2017年度以降の会計監査の実施状況などを踏まえ、必要に応じて見直しを検討する」ことも明らかにしました。法人側の負担や、会計監査人側のキャパシティなどを総合的に勘案することになりそうです。」
関係するリンクはこちらから。
↓
社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政省令・通知等の公表について(日本公認会計士協会)
社福法人の役員向け、法改正対応の賠償保険 あいおいニッセイ(日経)(記事冒頭のみ)
最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事