品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」
企業会計審議会が昨年10月に公表した「監査に関する品質管理基準の設定に係る意見書」の実務上の指針に当たるものです。ただし、これは監査事務所における品質管理に関する指針であり、監査業務ごとの品質管理の指針は、監査基準委員会報告書第32号で規定されています。
監査基準委員会報告書第32号「監査業務における品質管理」
上の説明のとおりですが、品質管理基準委員会報告と内容はかなり重なっているようです。
監査基準委員会報告書第33号「監査人の交代」
何かと話題になっている監査人の交代の際の指針です。今まで以上にきちんと引継を行うことが求められています。
監査基準委員会報告書第34号「関連当事者の監査」
企業会計基準委員会において、関連当事者の開示に関する会計基準の検討が進められていますが、こちらは監査における指針です。開示の対象にならないような関連当事者取引であっても、監査上は十分注意する必要があるとされています。
監査基準委員会報告書第27号「監査計画」、同第28号「監査リスク」、同第29号「企業とその環境の理解及び重要な虚偽表示リスクの評価」、同第30号「評価したリスクに対応する監査人の手続」及び同第31号「監査証拠」の一部改正
昨年10月の監査基準改訂に伴い、字句、表現等を見直したものです。大きな変更はないようです。
監査基準委員会報告書第17号「中間監査」の一部改正
これも、昨年10月の中間監査基準改訂に伴う改正です。
監査基準委員会報告書「財務諸表の監査における不正への対応」(公開草案)
これだけは確定基準ではなく公開草案です。40ページ近くある報告書案です。
この公開草案では、不正リスク要因を、(1)動機・プレッシャー、(2)機会、(3)姿勢・正当化の三つの状況(不正のトライアングルともいうようです)から分類しています。そして、監査チーム内で不正について十分討議すること、不正な財務報告は多くの場合収益認識に起因するのできちんと対応すること、不正リスクの高い仕訳及び修正を抽出してテストすること、などが新たに規定されているようです。
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