金融庁は、平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を、2015年2月13日に公表しました。
以下のような内部統制監査関連の改正も含まれています。
・内部統制報告書の監査証明を要しない期間の起算日(金融商品取引法施行令)
法改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされた。これに伴い、3年間の起算日として、上場有価証券の発行者に初めて該当することとなった日等を定めることとする。
・財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の改正
法改正により、新規上場後3年間は内部統制報告書の監査証明を要しないこととされた。これに伴い、当該規定を利用できない新規上場企業の資本の額その他の経営の規模として、資本金100億円以上又は負債総額1,000億円以上と定めることとする。
企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案のポイント(新日本監査法人)
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