金融庁が、上場企業を対象に、四半期開示への監査法人や公認会計士による会計監査を義務付けることを決めたという記事。四半期開示を平成二十年三月期から導入する際に、併せてその監査も法制化するようです。
記事では「監査」といっていますが、監査より保証水準の低いいわゆる「レビュー」のことでしょう。しかし粉飾を故意に見逃すことができないのは、監査と同じであり、罰則も同じように科せられることになります。
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