金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部改正案などを、2009年10月7日付で公表しました。
プレスリリースでは改正の概要として4つの項目をあげています。
その中では、まず、(少し細かいように見えますが)有価証券報告書の提出時期の関係で、有価証券報告書の添付書類の改正(およびそれに伴う臨時報告書の提出事由の追加)が、重要です。
「有価証券報告書等の定時株主総会前の提出を可能とするため、有価証券報告書の添付書類とされている、定時株主総会において承認を受けた、又は報告した計算書類・事業報告書に加えて、定時株主総会において承認を受け、又は報告しようとする計算書類・事業報告書を追加することとします。また、有価証券報告書等を定時株主総会前に提出した場合において、その決議事項が修正・否決されたときは、臨時報告書においてその旨及び内容の記載を求めることとします。」
その他、第三者割当やMSCB等による資金調達に関する開示の拡充を定めています。
さらに、信託等を利用した従業員持株制度を導入している場合の開示についても新たに定めています。
最後の点については、会計処理に関しては何ら見解を示さずに、開示のルールだけ定めるというのは、片手落ちのような感じがします。
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