会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します(厚生労働省)

雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書を公表します

厚生労働省は、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」報告書を、2024年8月8日に公表しました。

「本検討会では、令和6年2月から11回にわたり、雇用の分野における女性活躍推進やハラスメントについて、現状の分析や論点整理を行い、今後の在り方を検討してきました。
 
厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後、労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、引き続き検討を行ってまいります。」

全50ページの報告書です。

「現行の女性活躍推進法を巡る現状と対応の方向性」、「女性活躍と月経、不妊治療、更年期等の課題」、「ハラスメントの現状と対応の方向性」という3つのテーマを論じています。

女性活躍に関する情報公表についてもふれています。

概要より)

ハラスメント対策では、カスタマーハラスメントも取り上げています。

カスタマーハラスメントの3要素というのがあるそうです。

「カスタマーハラスメントは以下の3つの要素を満たすもの

① 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
② 社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
③ 労働者の就業環境が害されること

• 「社会通念上相当な範囲を超えた言動」か否かの判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断。「言動の内容」、「手段・態様」の片方のみで社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得る。また、正当な指摘等を受けた事業者(労働者)の側の不適切な対応が端緒となっている場合があることにも留意する必要がある。」(概要より)

「言動の内容」、「手段・態様」の片方のみでもひどすぎると、該当するのでしょう。

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