公認会計士・監査審査会は、KDA監査法人の運営が著しく不当であるとして、行政処分その他の措置を講ずるよう、2008年2月7日付で金融庁長官に勧告しました。
不備事項が4つ挙げられてます。最初に出てくるのが、理事会がここ数年間開催されていないという指摘ですが、だからどうしたといいたくなります。日本公認会計士協会のホームページで調べてみると、この監査法人は社員が9人しかいません。社員総会や非公式の社員会は開催されていたようですから、社員9人の監査法人なら実質的にはそれで十分かもしれません。理事会を頻繁に開けば監査の質が上がるのでしょうか。
その他、監査の実施や審査についてもふれています。こちらは重要だと思いますが、書いてあることが抽象的でまったく参考になりません。
この監査法人はいろいろと話題になった会社も担当しているようですが、仮に、具体的な粉飾見逃しや見落としが検査で発見されたのであれば、その案件ごとにきちんと究明すべきでしょう。
上場会社監査事務所の概要
KDA監査法人:公認会計士・監査審査会が処分勧告
KDA監査法人
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
2025年版EDINETタクソノミ(案)の公表について(金融庁)
「令和6事務年度 証券モニタリング基本方針」について/「証券モニタリング概要・事例集(令和6年8月)」について(金融庁)
バーゼル銀行監督委員会による「暗号資産エクスポージャーに係る開示」の公表について/バーゼル銀行監督委員会による「暗号資産に係る基準の改訂」の公表について(金融庁)
金融安定理事会による「自然関連リスクに係るストックテイク:金融リスクに対する規制・監督上の手法及び観点」の公表について(金融庁)
「令和6事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」の策定について(金融庁)
「令和6年版モニタリングレポート」の公表について(金融庁)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事